会社設立・起業支援
海外で戸籍謄本、卒業証明書、委任状等を提出する際には、アポスティーユや公印確認(および領事認証)が必要になることがあります。本記事では、アポスティーユと公印確認の違いや取得方法をわかりやすく解説します。アポスティーユとはアポスティーユとは、日本の官公署・自治体等が発行する公文書に対する外務省
不動産は、土地・建物ごとに登記簿が作成され、不動産を管轄する法務局で管理されています。かつては、紙に手書きで作成されていましたので「登記簿」と呼ばれていました。現在では、コンピュータ化されていて簿冊ではなくデータとして管理されていますので、正確には「登記記録」という名称で管理されていますが、現在でも
民法上の相続の順位は、配偶者がいれば必ず相続人になりますが、それ以外では子供が第1順位となり、子供がおらず親が存命の場合には、親が第2順位となります。さらに、親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第3順位となります。これが、基本です。ただし、子供が亡くなっている場合でも、さらにその下の
司法書士兼英語翻訳者の中嶋です。当事務所では、全国のお客様から海外渡航の際に必要となる戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユ(または公印確認)の取得に関するご依頼を承っております。先日、ナミビア(ナミビア共和国)に渡航される方からのご依頼で、戸籍謄本の英訳を行い、公証役場での認証お
司法書士兼英語翻訳者の中嶋です。当事務所では、全国のお客様から海外渡航の際に必要となる戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユ(または公印確認)の取得に関するご依頼を承っております。先日、ボツワナ(ボツワナ共和国)に渡航される方からのご依頼で、戸籍謄本の英訳を行い、公証役場での認証お
株式会社を設立する際には、発起人が会社成立後の資本金となる財産を出資します。発起人は、会社成立後は「株主」となります。そして、その出資した金額を1株あたりの金額で割った数が、その株主の「持株数」となります。例えば、会社設立時の資本金が300万円として、発起人Aさんが200万円、Bさんが100万円を出
司法書士の中嶋です。先日、高槻市役所の総合センターで開催されている無料の司法書士相談会に相談員として参加してきました。この相談会は水曜日の午前9時30分から正午までほぼ毎週開催されており、1組あたりの相談時間は25分となります(参考:高槻市役所ウェブサイト)。本相談会には大阪
株式会社を設立する場合には、発起人(ほっきにん)が定款(ていかん)を作成し、公証人にこれを認証してもらう必要があります。株式会社以外の会社である合同会社・合資会社・合名会社においても定款作成は必須ですが、認証は不要となります。定款とは、会社運営のルールブックのようなものです。会社の名称・目的
司法書士兼英語翻訳者の中嶋です。当事務所では、全国のお客様から海外の官公庁や銀行などに提出する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や定款の英訳、公証およびアポスティーユ(または公印確認)の取得に関するご依頼を承っております。先日、アメリカ(アメリカ合衆国)において現地法人(子会社)を設立
司法書士の中嶋です。先日、株式会社における代表取締役の住所変更登記の申請依頼を受けました。株式会社の場合、取締役は氏名のみが登記事項となりますが、代表取締役は氏名に加えて住所も登記事項となります(会社法第911条第3項第14号)。なお、本記事では説明を割愛しますが、現在では、