商業登記・不動産登記

商業登記(法人登記)

商業登記とは、商号、本店所在地、目的、資本金の額や役員に関する事項など、会社(またはその他の法人)の基本的な情報を法務局の商業登記簿に登録することを言います。

弊所では、株式会社や合同会社を新たに設立する登記(会社設立登記)を得意分野としていますが、会社設立後に必要となる様々な登記についてもサポートいたします。

会社法上、会社や法人の登記事項に変更が生じたときは、一定期間内に変更登記を申請しなければいけません(会社法第915条第1項、第930条第3項など)。

例えば、会社の商号(会社名)や事業目的を変更した場合、代表取締役の住所移転や役員の選解任によって役員に関する事項に変更があった場合、本店を移転した場合、資本金を増資した場合、あるいはM&A(合併や買収)など組織再編を行った場合が挙げられます。

1人または少人数で会社の設立および経営を行う場合ですと登記事項の変更はそれほど頻繁には生じないかと思いますが、株式に譲渡制限がある小さな株式会社(非公開会社)であっても、10年に一度は役員変更登記が必要になります。

弊所では、登記申請書類の作成はもちろん、定款、株主総会議事録や取締役会議事録などの登記申請に必要な書類の作成や相談も承っております。

もちろん、弊所を利用して会社を設立されるお客様だけでなく、既に会社経営に携わっているお客様からのご依頼も歓迎いたします。

会社設立や商業登記、その他企業法務に関するお悩みがある方は是非一度ご相談ください。

不動産登記

不動産登記とは、所在や面積などの物理的現況および所有権や抵当権などの権利関係を法務局に備え置かれている不動産登記簿に公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図るための制度です。

所有権や抵当権など不動産の権利関係に変更があった場合は法務局へ申請する必要がありますが、この不動産登記申請を代理して行うのが登記の専門家である司法書士です。

弊所では会社設立および商業登記を得意分野にしていますが、もちろん不動産登記も承っておりますので、以下のような事例が発生した場合は是非ご相談ください。

  • 不動産の相続が発生した場合
  • 売買や贈与などによって不動産を取得した場合
  • 登記名義人の住所や氏名に変更があった場合
  • 住宅ローンを担保する抵当権を設定したい場合
  • 住宅ローンを完済して抵当権を抹消したい場合

お問い合わせ

商業登記および不動産登記に関するお問い合わせは以下のお問い合わせページよりお願いいたします。

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