BLOGブログ

一般社団法人の理事と監事の任期について。株式会社の役員の任期との違い

司法書士の中嶋です。一般社団法人の役員(理事及び監事)は社員総会の決議によって選任されます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第63条)が、これらの役員の任期は株式会社の役員の任期とは多少異なります。一般社団法人において必置の機関である理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終

TOP