BLOGブログ

【代表取締役のみ辞任】株主総会で代表取締役を選定する取締役会非設置会社の場合

司法書士の中嶋です。先日、代表取締役のみ辞任の登記を行ったのですが、少し戸惑ったので以下に自分の備忘録も兼ねて記録を残しておきたいと思います。前提として、本記事は株主総会で代表取締役を選定する取締役会非設置会社を対象としています。事例は、取締役会非設置会社において、取締役兼代

副業としての司法書士の魅力。兼業は可能か否か

司法書士の中嶋です。私は司法書士登録をしてからすぐに独立開業をしたのですが(いわゆる即独)、それまでは翻訳業をメインとする会社の代表をしており、現在では翻訳会社と司法書士事務所の経営を兼業で行っています。本記事では、司法書士の副業(兼業)の可否や、副業としての司法書士の魅力について書

TOP