会社設立・起業支援
株式会社は、出資者(株主)が資金を出資し、役員(取締役)が会社を運営していくことを基本構造としています。取締役の職務を監査する監査役を置く場合もあります。そして、取締役が会社を運営し、その事業によって生じた利益を株主に配当します。株式会社のオーナーは株主であり、代表取締役ではありません。もっ
会社法は、平成18年(2006年)5月1日に施行されました。それ以前の株式会社は、今ほど設立しやすいものではありませんでした。最低資本金は1,000万円以上、発起人(出資者)は7人以上とされていたため、設立のハードルは高かったといえます。また、当時の会社形態の一つとして「有限会社」がありました。
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。少しずつ「不動産の名義人が亡くなったら、相続登記をしなければならない」という意識が広まりつつあるように感じています。今回は高槻市(大阪府)にある不動産に相続が発生した場合の手続きを中心にお話ししようと思います。相続登記をするケースにはい
日本の法人にはいくつかの種類がありますが、事業を営む法人としては株式会社がもっともイメージしやすいかと思います。株式会社の設立では、発起人が会社運営に必要な資金を出資し、会社成立後にその発起人は株主となります。株主になるメリットはいくつかありますが、その中でも代表的なものが利益の配当を受けることです
不動産は、土地・建物ごとに登記簿が作成され、不動産を管轄する法務局で管理されています。かつては、紙に手書きで作成されていましたので「登記簿」と呼ばれていました。現在では、コンピュータ化されていて簿冊ではなくデータとして管理されていますので、正確には「登記記録」という名称で管理されていますが、現在でも
民法上の相続の順位は、配偶者がいれば必ず相続人になりますが、それ以外では子供が第1順位となり、子供がおらず親が存命の場合には、親が第2順位となります。さらに、親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第3順位となります。これが、基本です。ただし、子供が亡くなっている場合でも、さらにその下の
株式会社を設立する際には、発起人が会社成立後の資本金となる財産を出資します。発起人は、会社成立後は「株主」となります。そして、その出資した金額を1株あたりの金額で割った数が、その株主の「持株数」となります。例えば、会社設立時の資本金が300万円として、発起人Aさんが200万円、Bさんが100万円を出
司法書士の中嶋です。先日、高槻市役所の総合センターで開催されている無料の司法書士相談会に相談員として参加してきました。この相談会は水曜日の午前9時30分から正午までほぼ毎週開催されており、1組あたりの相談時間は25分となります(参考:高槻市役所ウェブサイト)。本相談会には大阪
株式会社を設立する場合には、発起人(ほっきにん)が定款(ていかん)を作成し、公証人にこれを認証してもらう必要があります。株式会社以外の会社である合同会社・合資会社・合名会社においても定款作成は必須ですが、認証は不要となります。定款とは、会社運営のルールブックのようなものです。会社の名称・目的
司法書士の中嶋です。先日、株式会社における代表取締役の住所変更登記の申請依頼を受けました。株式会社の場合、取締役は氏名のみが登記事項となりますが、代表取締役は氏名に加えて住所も登記事項となります(会社法第911条第3項第14号)。なお、本記事では説明を割愛しますが、現在では、