INCORPORATION
会社設立・起業支援
司法書士の中嶋です。私が事務所を開業する際に悩んだのが、事務所で仕事中に流す音楽です。歌詞がある曲の場合、歌詞を聴いてしまうと集中力の妨げになります。整理整頓や掃除など単純作業なら良いのですが、法律や英語など言葉を使う仕事だと、とりわけ歌詞は作業の邪魔になります。そこ
司法書士の中嶋です。本記事では、株式会社設立の登記申請書に添付する本店所在地を定めるための「発起人の決定書」の押印要否について解説します。先に結論から言えば、この「発起人の決定書」に押印は不要です。株式会社を設立する際は本店所在地を定める必要がありますが、定款において本店所在
司法書士の中嶋です。一般社団法人の役員(理事及び監事)は社員総会の決議によって選任されます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第63条)が、これらの役員の任期は株式会社の役員の任期とは多少異なります。一般社団法人において必置の機関である理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終
司法書士の中嶋です。会社設立を考えておられる方の中には、司法書士と行政書士のどちらに会社設立の相談および依頼をするべきか迷われている方もおられることでしょう。世間には司法書士と行政書士の違いが分からない方も多く、インターネットで「会社設立」などと検索しても司法書士事務所だけでなく行政
司法書士の中嶋です。高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、株式会社設立に関するご相談およびご依頼を承っております。本記事では、株式会社設立の大半を占める発起設立のケースを想定して、弊所が株式会社設立のご依頼を受けた場合の手続きの流れを簡単にご紹介します。
司法書士の中嶋です。司法書士になると貸与される司法書士バッジですが、バッジには五三桐(ごさんのきり、ごさんぎり)が使われており、数ある士業バッジの中でも良いデザインだと思っています。サイズが小さくて目立たないのが司法書士らしいと言えばらしいですね。この司法書士バッジは
司法書士の中嶋です。会社設立の登記申請は、設立する会社の本店所在地(登記上の会社の本拠地。本社の住所が多い)を管轄する法務局で行います。会社設立および起業支援に力を入れている司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、高槻市に本店を置いて株式会社を設立するお客様からのご依頼が現
司法書士の中嶋です。近年、社員1人で司法書士法人が設立できるようになったこともあり、司法書士法人の数も増えてきているように思います。私も株式会社を経営していて法人経営には興味がありますので、いつか司法書士法人を設立してみたいと考えています。さて、本記事では司法書士法人の英語表
司法書士の中嶋です。以前の記事でご紹介したように、「司法書士」の英訳には一般的に「judicial scrivener」が用いられているようですが、同業の司法書士の方と名刺交換するとまれに「Shiho-shoshi lawyer」と名刺に書かれている方に遭遇します。さて、この
司法書士の中嶋です。先日、代表取締役のみ辞任の登記を行ったのですが、少し戸惑ったので以下に自分の備忘録も兼ねて記録を残しておきたいと思います。前提として、本記事は株主総会で代表取締役を選定する取締役会非設置会社を対象としています。事例は、取締役会非設置会社において、取締役兼代