その他サービス

相続放棄手続き

高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、相続放棄に関するご相談およびご依頼を承っております。

相続放棄とは?

民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

原則として、被相続人(相続される人)が死亡すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人の一切の権利義務を承継することになります(民法第896条)。

しかし、不動産や預貯金などのプラスの相続財産よりも借金や債務などのマイナスの相続財産の方が多い場合には、原則通りに被相続人の一切の権利義務を承継してしまうと損をする結果となってしまいます。

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされ被相続人の一切の権利義務を承継しないことになりますので、このような場合(マイナスの相続財産の方が多い場合)に相続放棄をするメリットがあります。

相続放棄の期間および方法

民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

ポイントは、この3ヶ月の期間(熟慮期間と言います)の起算点が「死亡の時」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」になるということです。

例えば、同居している親が亡くなった場合であれば、通常は「死亡の時」が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になるかと思いますが、遠方の親族が亡くなった場合で死亡したことを知らなかった場合、あるいは相続財産の存在を知らなかった場合などは死亡の時から3ヶ月が経過していても相続放棄が認められることがあります。

また、相続財産の調査に時間がかかる場合などは家庭裁判所に申し立てることによって3ヶ月の期間を伸長することもできます。

相続放棄の方法は、家庭裁判所への申述によって行われ(民法第938条)、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります。

家庭裁判所への申述が必要となる相続放棄の専門家は司法書士または弁護士となりますので、相続放棄手続きにお困りの方は司法書士または弁護士にご相談ください。

単純承認および限定承認について

相続が開始した場合、上述の相続放棄に加えて単純承認および限定承認の合計で3つの選択肢がありますが、単純承認および限定承認についても簡単に説明しておきます。

単純承認とは、上述した通り、民法の原則通りに被相続人の一切の権利義務を承継することです(ただし、被相続人の一身に専属したものを除く)。

単純承認を選択する場面としては、マイナスの相続財産がない場合やプラスの相続財産がマイナスの相続財産を上回っている場合です。

単純承認をするのに特別な手続きは必要なく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合は、自動的に単純承認となります。

限定承認とは、相続財産の規模が把握できない場合に便利な制度です。

限定承認をすると、プラスの相続財産の範囲内でのみマイナスの相続財産を承継することになりますので、仮にマイナスの相続財産の方が多いことが判明した場合であっても損をする心配がありません。

もちろん、プラスの相続財産がマイナスの相続財産より多い場合はプラスの相続財産を承継することができます。

限定承認の方法は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続財産目録を作成して相続人の全員で家庭裁判所に申述する必要があります(民法第923条、第924条)。

以上、相続人の選択肢は3つがありますが、プラスの相続財産が多い場合は単純承認、マイナスの相続財産が多い場合は相続放棄、どちらが多いか分からない場合は限定承認が良いと覚えておけば良いでしょう。

法定単純承認に要注意

次に掲げる一定の事由(法定単純承認事由)に該当すると、単純承認をしたものとみなされて、相続放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です(民法第921条)。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

2は上述した通り、3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合です。

1および3は、相続人がある行為をしたために単純承認とみなされてしまう場合です。

「処分」とは、例えば相続財産の売却など権利者でなければできないような行為を指しますが、何が「処分」や「隠匿」などに該当するかは判断が難しい場合もありますので、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

いずれにせよ、相続放棄や限定承認を検討されている方は、単純承認とみなされてしまわないためにも相続財産の管理には十分な注意を払う必要があります。

相続放棄手続きの料金

弊所に相続放棄手続きの代理をご依頼いただいた場合の料金(費用)は以下の金額を目安にしてください。

相続人が1人の場合33,000円
相続人が2人の場合44,000円

初回相談は無料で承っておりますので、相続放棄手続きにお困りの方は是非一度ご相談ください。

TOP