大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、新株予約権発行登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
新株予約権とは、あらかじめ定められた条件に従って、将来株式会社の株式を取得できる権利です。
株式会社が従業員や役員にストックオプションとして新株予約権を付与すると、将来的に株価が上昇した際に利益を得られる可能性があります。そのため、従業員や役員のモチベーション向上や企業価値の向上につながるインセンティブ制度として、多くの企業で活用されています。
新株予約権の発行は、このようなストックオプションを目的とする場合のほか、社外の投資家などから資金を調達する手段として利用されることもあります。
最近では、J-KISS型新株予約権を発行する企業も増えています。J-KISS(Japan – Keep It Simple Security)とは、アメリカのシリコンバレーで普及しているKISS(Keep It Simple Security)を日本向けにアレンジしたもので、新株予約権を利用した資金調達の仕組みです。特にスタートアップ企業を中心に広く利用されています。
新株予約権は、非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定を設けている会社)においては、原則として株主総会の特別決議により、その発行内容を決定します。
新株予約権の発行内容が決定すると、通常は募集、申込み、割当てという手続を経て新株予約権が割り当てられます。もっとも、ストックオプションなどでは、総数引受契約を利用することによりこれらの手続を一体的に進めることも少なくありません。
新株予約権の発行は登記事項であるため、新株予約権を発行した場合には、会社の本店所在地を管轄する法務局に対し、新株予約権の割当日から2週間以内に登記を申請する必要があります(会社法第915条第1項)。
新株予約権発行の登記申請には、一般的に次のような書類を添付します(非公開会社の場合)。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 新株予約権の引受けの申込みまたは総数引受契約を証する書面
- 払込みがあったことを証する書面(払込みを要する場合)
- 委任状(司法書士などの代理人に申請を委任する場合)
弊所では、新株予約権の発行に関する契約書のレビュー、登記申請書および添付書類の作成、法務局への登記申請まで一括してサポートいたします。また、投資家が外国人で英文契約書を締結する場合にも対応可能です。
初回相談は無料で承っておりますので、新株予約権発行の登記手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
新株予約権発行登記の料金
| 司法書士報酬 | 110,000円~(税込) |
|---|---|
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 合計 | 200,000円~(税込) |
※会社の規模や新株予約権の内容によって必要書類や報酬額が異なる場合があります。詳細な費用につきましては受任前にお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。