大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、配偶者居住権設定登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
配偶者居住権は、民法改正により令和2年(2020年)4月1日からスタートした新しい制度で、令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続から配偶者居住権が設定できます。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなって残された配偶者が、被相続人(亡くなった方)が所有していた建物に、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。
相続が発生した場合、被相続人名義になっている不動産の名義(所有権)を相続人名義に変更する必要がありますが、被相続人の子どもに建物の所有権を移転すると、残された配偶者は建物に居住するための権利を持たないことになります。
そこで、被相続人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするために、一定の要件の下に、所有権とは別に居住するための権利を認めることにしたのが配偶者居住権です。
民法第1028条第1項
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
配偶者居住権が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 残された配偶者が、被相続人(亡くなった方)の法律上の配偶者であること
- 残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に、被相続人が亡くなった時に居住していたこと
- 被相続人が、その建物を配偶者以外の第三者と共有していないこと
- ①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと
つまり、被相続人の法律上の配偶者が、被相続人の単独所有(または配偶者との共有)であった建物に、被相続人が亡くなった時に居住していた場合に、遺産分割や遺贈などの方法により配偶者居住権を設定することができます。
通常は、被相続人が名義人となっている建物を誰が相続するかを決める際に、遺言や遺産分割協議で配偶者居住権についても定めるのがスムーズでしょう。
そして、配偶者居住権を第三者に対抗するためには、残された配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請による設定登記が必要となります。
弊所では、配偶者居住権設定登記に関するご相談から、必要な書類の収集、登記申請書や遺産分割協議書の作成、そして法務局への登記申請など、配偶者居住権設定登記に必要な手続きを全てお任せいただけます。
もちろん、将来の配偶者居住権設定登記に備えた遺言書の作成や、相続登記に関するご相談も合わせて承ります。
初回相談は無料で承っておりますので、配偶者居住権設定登記にお困りのお客様はお気軽にご相談ください。
配偶者居住権設定登記の料金
| 司法書士報酬 | 55,000円~(税込) ※相続登記と同時にご依頼いただいた場合は割引価格となります。 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の2 (例)不動産価格が1,000万円の場合、登録免許税は2万円となります。 |
| 合計 | 不動産価格により大きく異なります。 |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。