大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、本店移転登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
会社の本店所在地は登記事項ですので、本店を移転した場合、すなわち登記事項証明書に記載されている住所に変更があった場合には登記申請が必要になります。
法務局への登記申請は、本店移転の日から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。
本店所在地は登記事項証明書においては番地まで記載する必要がありますが(ちなみに、ビル名やマンション名、部屋番号なども記載可能です)、定款においては最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)まで記載すれば足りるとされています。
例えば、高槻市内で会社を設立される場合は、「当会社は、本店を大阪府高槻市に置く。」というように定款に記載すれば足ります。
この場合、高槻市内で本店を移転する場合には定款を変更する必要はありませんが、高槻市から後の登記事項証明書に記載されている住所に変更があった場合には登記申請が必要になります。
定款に番地を含む具体的な住所を記載することもできますが、その場合、本店移転先が同一市町村内であったとしても定款変更が必要になりますので、定款では前述のように最小行政区画までの記載にしておく方が無難です。
他の一般的な登記とは異なり、本店移転登記は登録免許税にも特徴があります。
移転前の本店所在地と移転後の本店所在地を管轄する法務局が同一である場合、登録免許税は3万円となるのですが、移転前の本店所在地と移転後の本店所在地を管轄する法務局が異なる場合、登録免許税はそれぞれの法務局で3万円かかるため、合計で6万円の登録免許税が必要になります。
管轄法務局に関しては法務局のサイトで確認することができます。
弊所では、登記申請書類の作成はもちろん、株主総会議事録や取締役会議事録など登記申請の際に必要となる添付書類の作成も合わせて代行可能です。
初回相談は無料で承っておりますので、本店移転登記手続きにお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。
本店移転登記の料金
司法書士報酬 | 33,000円~(税込) |
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登録免許税 | 30,000円(同一管轄内での移転の場合)または60,000円(管轄外への移転の場合) |
合計 | 63,000円~(税込) |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。