大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、目的変更登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の目的(事業目的)は定款記載事項ですので、目的を変更する際は定款の変更が必要になります。
以下では株式会社を例に説明しますが、株式会社においては、株主総会の特別決議(会社法第309条第2項)によって定款を変更します。
目的を定める際には、「適法性」「営利性」「明確性」の3つの要件を満たす必要があります。
また、目的変更は各種許認可申請に伴って行うことも多いですが、この場合は、許認可申請が受理されるよう目的の文言にも注意する必要があります。
弊所では、登記完了後の許認可申請もスムーズに進められるよう、事前に官公庁への確認を行うとともに、許認可申請を専門とする行政書士と連携しながら、適切な目的の調査および提案を行っております。
目的は登記事項でもありますので、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている目的に変更があった場合には登記申請が必要になります。
会社の本店所在地を管轄する法務局への登記申請は、目的変更の日から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。
目的変更登記の申請には、登記申請書に加えて、以下の添付書類が必要になります。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状(代理人に申請を委任する場合)
目的変更の登記完了後に許認可申請を行う場合は、必要に応じて行政書士を紹介させていただきます。
弊所では、目的の調査および提案、定款の変更、登記申請書および添付書類(株主総会議事録・株主リスト・委任状)の作成、法務局への登記申請をまとめて代行させていただきます。
初回相談は無料で承っておりますので、目的変更登記手続きにお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。
※会社以外の法人(一般社団法人・医療法人など)の目的変更登記にも対応可能ですので、必要な方は別途ご相談ください。
目的変更登記の料金
| 司法書士報酬 | 33,000円~(税込) |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 合計 | 63,000円~(税込) |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。