大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、合名会社・合資会社の設立に関するご相談およびご依頼を承っております。
合名会社・合資会社は合同会社と同じく持分会社の一種となりますが、社員の全員が有限責任社員で構成されている合同会社とは異なり、社員の全員が無限責任社員で構成されているのが合名会社、社員が有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されているのが合資会社となります。
合同会社および合名会社は1名の社員で設立することが可能ですが、有限責任社員と無限責任社員の両方が存在する合資会社は少なくとも2名の社員が必要となります。
有限責任社員は会社債務に対して原則として出資額までしか責任を負いませんが、無限責任社員は出資額にかかわらず個人の財産を用いてでも会社債務の全額を弁済する責任を負います。
また、無限責任社員は金銭や現物出資の他、信用や労務を出資することも可能です。
この3種類の持分会社のうち以前は合名会社・合資会社しかなかったのですが、平成18年5月1日の会社法の施行によって合同会社が新しく設立できるようになりました。
現在では、持分会社を設立される方は社員全員が有限責任社員である合同会社を選択することがほとんどで、無限責任社員が存在する合名会社・合資会社を設立される方は圧倒的に少なくなっています。
合同会社が存在する今、合名会社・合資会社を新規で設立するメリットはほとんどないように思われますが、理由があって合名会社・合資会社を設立されたいという方は是非ご相談ください。
合名会社・合資会社設立の料金
司法書士報酬 | |
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定款認証手数料 | 0円 |
定款謄本手数料 | 0円 |
収入印紙代 | 40,000円(電子定款の場合は不要) |
登録免許税 | 60,000円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方) |
合計 | 137,000円~(電子定款の場合) |
※弊所にご依頼いただいた場合、電子定款により収入印紙代の40,000円は不要となりますので、ご自身で電子定款を利用せずに会社設立手続きを行うよりも会社設立費用が40,000円安くなります。
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。
※会社設立登記を始め登記を業として行うことができるのは法令上司法書士または弁護士のみとなります(商業登記は一部公認会計士も可)。行政書士や税理士が登記申請書の作成および相談を行うことは司法書士法第73条違反となり違法行為となりますのでご注意ください。