大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、役員変更登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
取締役や監査役の氏名、代表取締役の氏名や住所など役員の登記事項に変更が生じた場合、役員変更登記を申請する必要があります。
例えば、以下のような場合が挙げられます。
- 既存の役員が重任した(再任された)場合
- 新たな役員が就任した場合
- 役員が(任期満了・辞任・解任・欠格事由の発生・死亡などにより)退任した場合
- 婚姻などにより氏名が変更した場合
- 代表取締役の住所に変更があった場合
会社法上、一般的な株式会社の取締役の任期は原則として2年(監査役は4年)ですが、非公開会社(株式譲渡制限会社)ではこの任期を定款で10年まで伸長することができます(会社法第332条、第336条)。
定款で任期を10年まで伸長した場合、他に登記事項の変更が生じない限り10年は役員の変更登記を申請しなくても良いことになりますが、逆に言えば10年に1度は必ず変更登記の申請が必要になります。
仮に既存の役員に変更がなかったとしても、その役員の重任(再任)の登記を申請する必要があります。
会社の登記事項に変更があった場合には、2週間以内にその本店所在地において変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項)。
登記事項に変更があったにもかかわらず、2週間以内に登記をしなかった場合には、登記懈怠となり100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法第976条第1号)。
さらに、前述のように非公開会社においても10年に1度は登記事項が発生するわけですから、12年以上登記がされていない株式会社(一般社団法人または一般財団法人は5年以上)は解散したものとみなされ(みなし解散)、登記官の職権により解散の登記がなされる場合があります。
このように、役員変更登記は株式会社を継続していく上で必ず必要になるものですので、(とりわけ役員の変更が少ない子規模の会社においては)役員の任期は忘れないようにする必要があります。
弊所では、登記申請書類の作成はもちろん、株主総会議事録や取締役会議事録など登記申請の際に必要となる書類の作成も合わせて代行可能ですので、役員変更登記手続きにお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください(初回相談は無料で承っております)。
役員変更登記の料金
司法書士報酬 | 22,000円~(税込) |
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登録免許税 | 10,000円(資本金の額が1億円以下の場合)または30,000円(資本金の額が1億円を超える場合) |
合計 | 32,000円~(税込) |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。