大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、帰化申請に関するご依頼を承っております。
帰化(きか)とは、日本国民ではない方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することを言います。
帰化は、一般的な外国人を対象とした普通帰化、特別永住者や日本人と結婚している外国人を対象とした簡易帰化、日本に特別の功労のある外国人を対象とした大帰化に分けられますが、それぞれの許可の条件は国籍法第5条から第9条に定められています。
帰化申請は、本人(本人が15歳未満の場合はその法定代理人)が法務局に出頭して書類を提出することにより行います。
帰化申請には膨大な書類が必要になりますが、弊所では帰化申請に必要な書類を作成することによってお客様の帰化をサポートいたします。
帰化申請の専門家は司法書士の他には弁護士または行政書士となりますが、法務局に提出する書類の作成は司法書士の得意分野となりますので安心してご依頼いただけます。
また、帰化申請には外国語で作成された書類の日本語への翻訳が必要になることも多いですが、弊所では英語翻訳家でもある代表が英文書類の日本語への翻訳も合わせて行いますので、翻訳を外注することにより生じる手間や費用を節約することができます。
もちろん、弊所では帰化申請に必要な英文書類の翻訳のみのご依頼も承っておりますので、必要な方はお気軽にご相談ください。
帰化申請サポートの料金
弊所に帰化申請書類の作成をご依頼いただいた場合の料金は以下の金額(税込)を目安にしてください。
帰化申請をするのが1人の場合 | 165,000円~ |
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家族1人追加ごと | +55,000円~ |
※上記の料金には書類の取得費用や英文書類の翻訳費用などの各種費用が含まれております。
※韓国語や中国語で作成された書類の翻訳は弊所内では対応しておりませんので、必要に応じて別途費用がかかる場合がございます。
初回相談は無料で承っておりますので、帰化申請手続きにお困りの方は是非一度ご相談ください。