大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、商号(会社名)変更登記に関するご相談およびご依頼を承っております。

会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の商号は定款記載事項ですので、商号を変更する際は定款の変更が必要になります。

以下では株式会社を例に説明しますが、株式会社においては、株主総会の特別決議(会社法第309条第2項)によって定款を変更します。

商号はある程度自由に決めることができますが、一定のルールに従う必要があります。

同一の所在場所において同一の商号を登記することは禁止されていますし(商業登記法第27条)、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することも禁止されています(会社法第8条第1項)。

また、商号は登記事項ですので、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている商号に変更があった場合には登記申請が必要になります。

会社の本店所在地を管轄する法務局への登記申請は、商号変更の日から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。

商号変更登記の申請には、登記申請書に加えて、以下の添付書類が必要になります。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状(代理人に申請を委任する場合)

また、商号を変更すると、通常は登記申請と同時に法務局に届出している会社実印も変更(改印)することになるかと思いますが、この会社実印の変更は、「印鑑(改印)届書」を法務局に提出して行います。

この届書には、新しい会社実印だけではなく、会社代表者の個人の実印も押印する必要があり、この個人の実印を証明する発行後3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。

弊所では、商号の調査、定款の変更、登記申請書および添付書類(株主総会議事録・株主リスト・委任状)の作成、「印鑑(改印)届書」の作成、法務局への登記申請をまとめて代行させていただきます。

初回相談は無料で承っておりますので、商号変更登記手続きにお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。

※会社以外の法人(一般社団法人・医療法人など)では、「商号」は「名称」となりますが、こちらの変更登記にも対応可能ですので、必要な方は別途ご相談ください。

商号変更登記の料金

司法書士報酬33,000円~(税込)
登録免許税30,000円
合計63,000円~(税込)

※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。

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