会社設立・起業支援

合同会社の設立

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、合同会社の設立に関するご相談およびご依頼を承っております。

合同会社は、平成18年5月1日の会社法の施行から設立が可能になった新しい会社の形態です。

米国のLLC(Limited Liability Company)の日本版とも言われる合同会社は株式会社と組合の両方の利点を兼ね備えており、比較的少人数で経営するのに向いている人のつながりを重視した会社形態と言えるでしょう。

株式会社には株主と取締役がいて所有と経営が分離しているのが原則(小さな会社では株主兼取締役も多いです)ですが、合同会社は所有と経営が一致しており、原則として出資者である社員が業務も執行します。

合同会社は合名会社・合資会社と同じく持分会社の一種になりますが、社員の全員が無限責任である合名会社および社員の一部が無限責任である合資会社と異なり、合同会社は社員の全員が有限責任であり、この点では株主の全員が有限責任である株式会社と同様です。

有限責任では会社債務に対して出資者は原則として出資額までしか責任を負いませんが、その一方、無限責任では出資額にかかわらず個人の財産を用いてでも会社債務の全額を弁済する責任を負います。

ですので、持分会社の中では合同会社を選択する人の割合が圧倒的に多いです。

合同会社は株式会社と比べて低費用で設立することができるのが大きなメリットです。

株式会社と異なり合同会社は定款に公証人の認証を受ける必要がありませんので、株式会社を設立する際に必要な定款認証手数料の30,000円~50,000円(資本金の額等によって異なる)および定款謄本手数料の約2,000円が不要になります。

また、会社設立登記の登録免許税も、株式会社が150,000円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方)なのに対して、合同会社が60,000円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方)と、登録免許税の最低額が90,000円も安くなります。

その他にも、株式会社と比べた合同会社のメリットとして、株式会社の取締役とは異なり合同会社の業務執行社員には任期がないので変更がなければ登記が必要ではないこと、決算公告が義務ではないこと、より広い範囲で定款自治が認められ柔軟な機関設計および損益分配の定めができるなどのメリットが挙げられます。

一方、株式会社と比べた合同会社のデメリットとしては、株式が発行できないので大規模な資金調達が難しいこと、知名度が低いことなどが挙げられるでしょう。

しかし、前者に関しては株式を発行して第三者から資金調達を行うことを予定していない場合はそもそも関係ありませんし、後者に関しても現状は株式会社ほどではないものの、合同会社は近年増加傾向にありますので、徐々に知名度も上がってくるでしょう。

以上の通り、少人数で安く会社を設立したい方には合同会社はおすすめですが、合同会社を設立後に株式会社に組織変更することもできますので、どちらにするか迷われている方はとりあえず合同会社で初めてみるのも良いかと思います。

合同会社設立の料金

司法書士報酬99,000円~(税込)77,000円~(税込)
定款認証手数料0円
定款謄本手数料0円
収入印紙代40,000円(電子定款の場合は不要)
登録免許税60,000円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方)
合計137,000円~(電子定款の場合)

※弊所にご依頼いただいた場合、電子定款により収入印紙代の40,000円は不要となりますので、ご自身で電子定款を利用せずに会社設立手続きを行うよりも会社設立費用が40,000円安くなります。

※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。

※会社設立登記を始め登記を業として行うことができるのは法令上司法書士または弁護士のみとなります(商業登記は一部公認会計士も可)。行政書士や税理士が登記申請書の作成および相談を行うことは司法書士法第73条違反となり違法行為となりますのでご注意ください。

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