大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、海外の生命保険金(死亡保険金)の請求手続きに関するご依頼およびご相談を承っております。
海外の生命保険金の請求とは、例えば、アメリカなど国外に在住している親族が現地で生命保険や年金保険に加入しており、受取人を日本の親族にしている場合が挙げられます。
この場合、被保険者が死亡したら受取人による保険金の請求が必要になることがあります。
英語圏の国であれば海外の保険会社から英文の書類が届きますので、その内容を理解し、英文の申請書に記入して申請しなければなりません。
弊所では、英文書類の和訳から、死亡証明書や戸籍謄本など必要な書類の取得、海外の保険会社とのやり取り、申請書の記入から提出まで一貫してサポートいたします。
一般的な司法書士事務所(または弁護士事務所)では英語の翻訳作業を外注する必要が出てきますが、弊所の代表は司法書士兼翻訳者ですので、迅速かつ安価に対応することが可能です。
一般的に払い戻しは小切手や銀行振込などでなされ、日本において税金の申告などが必要になることがありますが、弊所では保険金の請求後も可能な限りサポートさせていただきます。
通常、海外の保険金請求には期限がありますので、海外の保険会社から書類が送付されてきた場合は速やかに専門家にご相談されることをおすすめします。
海外の生命保険金(死亡保険金)の請求手続きにお困りの方は是非一度ご相談ください。
生命保険金の請求手続きサポート料金
翻訳料金(英語→日本語) | 18円~/原文1ワード |
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司法書士報酬(成功報酬) | 保険金額および事案によって異なります。 |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。