商業登記・不動産登記

相続登記(不動産の名義変更)

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、相続登記に関するご相談およびご依頼を承っております。

ご家族が亡くなられて相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)名義になっている不動産(土地・建物)の名義を相続人名義に変更する必要があります。

相続登記とはこの不動産の名義変更のことを指しますが、所有権が相続人に移転することから、(相続による)所有権移転登記とも言います。

不動産の相続人が複数人いる場合、原則は民法に定められている法定相続分に従って共有となりますが、相続人間で遺産分割協議を行い特定の相続人に相続させることが一般的です。

これまでこの相続登記は義務ではなかったのですが、不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

新不動産登記法第76条の2第1項
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

上記の条文の通り、相続人は相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

なお、正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります(新不動産登記法第164条)。

前述の通り相続登記の申請の義務化は2024年(令和6年)4月1日から始まるのですが、それ以前の相続に関しても、不動産の相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

この不動産登記法の改正は相続登記が長年なされていなかったことにより発生する所有者不明土地を解消するためのものですが、いずれにせよ、相続関係の複雑化を避けるためにも相続が開始したらなるべく早く相続登記を行うことをおすすめします。

相続登記を業として行うことができるのは司法書士または弁護士のみですが、相続登記に欠かせない民法および不動産登記法の知識に精通している司法書士こそ相続登記の専門家と言えるでしょう。

弊所では、相続登記に関する相談から、相続人を確定させるための戸籍などの収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、そして法務局への登記申請など、相続登記に必要な手続きを全てお任せいただけます。

また、必要な書類を既に作成または収集されている場合には、法務局への相続登記申請のみを代行させていただくことも可能です。

初回相談は無料で承っておりますので、相続登記にお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。

相続登記の料金

司法書士報酬相続登記パック:110,000円~(税込)
相続登記のみ:55,000円~(税込)
登録免許税不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の4
(例)不動産価格が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。
合計不動産価格により大きく異なります。

※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。

※「相続登記パック」には戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など相続登記に必要な一連の手続きが含まれます。「相続登記のみ」は法務局への相続登記申請のみとなります。

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