大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、贈与による所有権移転登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
贈与による所有権移転登記とは、登記原因を「贈与」とする不動産の所有権移転登記(名義変更)のことを言います。
民法第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与とは無償で財産を与える契約を意味しますが、この条文にあるとおり、贈与は両当事者(贈与者と受贈者)の意思の合致によって効力が生じます。
贈与は、法律上は書面ではなく口頭でも成立しますが、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除いて各当事者が解除をすることができると民法第550条に規定されていますので、通常は贈与契約書などを交わして行われます。
所有権移転登記の登記原因には、「贈与」以外にも「相続」や「売買」などもあります。
「相続」を登記原因とする場合の法務局に納付する登録免許税の額は不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の4ですが、「贈与」を登記原因とする場合の法務局に納付する登録免許税の額は不動産価格の1,000分の20となります。
また、相続ではなく贈与を選択した場合は贈与税や不動産取得税の対象にもなりますが、贈与の場合は、将来の相続人全員による遺産分割協議を経ることなく、スムーズに不動産の名義を変更できるというメリットもあります。
贈与による所有権移転登記は贈与者と受贈者の共同申請となりますが、司法書士に依頼される場合は、司法書士が双方の代理人として登記申請を行うことが可能です。
贈与による所有権移転登記の登記申請を行う場合、登記申請書に加えて、以下の書類および情報が必要になります(代理人による申請の場合)。
- 登記原因証明情報(贈与契約書など)
- 登記識別情報(または登記済証)
- 印鑑証明書
- 住所証明情報(住民票など)
- 代理権限証明情報(委任状など)
弊所では、贈与(生前贈与・死因贈与)に関する相談から、贈与契約書の作成、登記申請に必要となる書類の収集、そして法務局への登記申請など、贈与による所有権移転登記に必要な手続きを全てお任せいただけます。
なお、前述のとおり、不動産を贈与する場合には贈与税や不動産取得税にも注意する必要がございますが、必要に応じて税理士などの専門家をご紹介させていただきます。
初回相談は無料で承っておりますので、贈与による所有権移転登記にお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。
贈与による所有権移転登記の料金
| 司法書士報酬 | 55,000円~(税込) |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の20 (例)不動産価格が1,000万円の場合、登録免許税は20万円となります。 |
| 合計 | 不動産価格により大きく異なります。 |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。