会社設立・起業支援

一般財団法人の設立

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、一般財団法人の設立に関するご相談及びご依頼を承っております。

一般財団法人の近年の設立件数は全国で年間250~300件前後と、株式会社(全国で年間8~9万件前後)はもちろん、一般社団法人(全国で年間6,000件前後)に比べてもかなり少なく、マイナーな法人形態と言えるでしょう。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条
一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

株式会社と同じように、一般財団法人も設立の登記をすることによって成立します。

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」)」に基づいて設立された財団法人のことを言い、財団法人とは、一定の目的のために結合された一団の財産に対して法人格が付与されたものを言います。

一般財団法人は非営利法人であり、非営利法人とは、財団の設立者に対して剰余金の分配を行わない法人のことを言います(非営利法人とは言っても、一般財団法人が収益事業を行うことは可能です)。

そして、一般財団法人のうち、公益認定を受けた法人が公益財団法人となります。

一般財団法人の必置機関は評議員、評議員会、理事、理事会、監事であり、任意機関として会計監査人が置かれます(法人法第170条)。

会計監査人は、貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の大規模一般財団法人では必置機関となります(法人法第171条)。

評議員と理事は3名以上必要になりますので、一般財団法人を設立するには合計7名(評議員3名、理事3名、監事1名)が最低でも必要になります。

一般財団法人と株式会社の機関を比較すると以下の表の通りとなります(は必置機関)。

一般財団法人株式会社
評議員※株主※
評議員会※株主総会※
理事※取締役※
理事会※取締役会
監事※監査役
会計監査人会計監査人

一般財団法人の設立手続きは株式会社の設立手続きと大差はなく、法人概要の決定から、定款(ていかん)の作成、公証役場での定款の認証、財産の拠出、設立時評議員等の選任(定款で定めなかった場合)、そして法務局での登記申請といった流れとなります。

一般財団法人を設立するには法務局での登記申請に先立って法人の根本規則を定めた定款を作成する必要がありますが、一般財団法人の定款における絶対的記載事項は以下の通りです(法人法第153条第1項)。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立者の氏名又は名称及び住所
  5. 設立者が拠出をする財産及びその価額
  6. 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
  7. 会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
  8. 評議員の選任及び解任の方法
  9. 公告方法
  10. 事業年度

一般財団法人の特徴として、設立者が拠出をする財産の合計額は300万円以上でなければなりません(法人法第153条第2項)。

また、一般財団法人の目的は2段構成となっており、法人本来の目的とそのための事業内容を記載します。

公告方法に関しても、株式会社の3つの公告方法(官報、日刊新聞紙、電子公告)に加えて、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を選択することができます。

なお、注意事項として、一般財団法人の定款における絶対的記載事項のうち、目的並びに評議員の選任及び解任の方法については、評議員会の決議によって変更することができる旨を設立者が定款に定めていない限り、裁判所の許可を得ないで変更することができません

以上のように、一般財団法人の設立手続きは株式会社の設立手続きと似ているものの異なる部分もあり、かつ前述のように一般財団法人の設立件数は数が少なくて専門的に取り扱っている事務所も限られているため、どこに相談すれば良いか迷われている方もおられるかもしれません。

弊所では、株式会社や合同会社など会社の設立だけではなく、一般財団法人や一般社団法人など各種法人の設立にも力を入れております。

もちろん、法人を設立した後の各種変更登記(役員変更、主たる事務所の移転、解散及び清算など)にも対応させていただきます。

初回相談は無料で承っておりますので、一般財団法人の登記にお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。

一般財団法人設立の料金

司法書士報酬99,000円~(税込)
定款認証手数料50,000円
定款謄本手数料約2,000円
登録免許税60,000円
合計211,000円~(税込)

※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。

TOP