会社設立・起業支援

一般社団法人の設立

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、一般社団法人の設立に関するご相談及びご依頼を承っております。

一般社団法人の近年の設立件数は全国で年間6,000件前後と、設立件数が全国で年間8~9万件前後である株式会社に比べるとかなり少なく、マイナーな法人形態と言えるでしょう。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第22条
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

株式会社と同じように、一般社団法人も設立の登記をすることによって成立します。

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを言い、社団法人とは、一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格が付与されたものを言います。

一般社団法人は非営利法人であり、非営利法人とは、社団の構成員である社員に対して剰余金の分配を行わない法人のことを言います(非営利法人とは言っても、一般社団法人が収益事業を行うことは可能です)。

そして、一般社団法人のうち、公益認定を受けた法人が公益社団法人となります。

1人で設立できる株式会社とは異なり、一般社団法人を設立するには2人以上の社員が必要となります。

設立後に社員が1人だけになってもその一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合(0人となった場合)には解散することになります。

一般社団法人の必置機関は社員総会及び理事であり、組織形態に応じて理事会、監事、会計監査人が置かれます。

一般社団法人と株式会社の機関を比較すると以下の表の通りとなります(は必置機関)。

一般社団法人株式会社
社員総会※株主総会※
理事※取締役※
代表理事代表取締役
理事会取締役会
監事監査役
会計監査人会計監査人

一般社団法人の設立手続きは株式会社の設立手続きと大差はなく、法人概要の決定から、定款(ていかん)の作成、公証役場での定款の認証、そして法務局での登記申請といった流れとなります。

なお、株式会社とは異なり、一般社団法人では資本金の払い込みが不要となります。

一般社団法人を設立するには法務局での登記申請に先立って法人の根本規則を定めた定款を作成する必要がありますが、一般社団法人の定款における絶対的記載事項は以下の通りです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条)。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

一般社団法人に特徴的なのが、一般社団法人の目的は2段構成となっており、法人本来の目的とそのための事業内容を記載します。

また、公告方法に関しても、株式会社の3つの公告方法(官報、日刊新聞紙、電子公告)に加えて、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を選択することができます。

以上のように、一般社団法人の設立手続きは株式会社の設立手続きと似ているものの異なる部分もあり、かつ前述のように一般社団法人の設立件数は数が少なくて専門的に取り扱っている事務所も限られているため、どこに相談すれば良いか迷われている方もおられるかもしれません。

弊所では、株式会社や合同会社など会社の設立だけではなく、一般社団法人など各種法人の設立にも力を入れております。

もちろん、法人を設立した後の各種変更登記(役員変更、主たる事務所の移転、解散及び清算など)にも対応させていただきます。

初回相談は無料で承っておりますので、一般社団法人の登記にお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。

一般社団法人設立の料金

司法書士報酬99,000円~(税込)
定款認証手数料50,000円
定款謄本手数料約2,000円
登録免許税60,000円
合計211,000円~(税込)

※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。

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