大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、外国会社の登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のものまたは会社に類似するものをいいます(会社法第2条第2号)。
株式会社や合同会社などの外国の会社が日本に設立した子会社(典型的な「外資系企業」)は、会社法上の外国会社には該当しません。
外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならず、そのうち1人以上は日本に住所を有する者でなければなりません(会社法第817条第1項)。
そして、外国会社が日本における代表者を定めたときは、3週間以内に以下の地で登記をしなければなりません(会社法第933条第1項)。
- 日本に営業所を設けていない場合
日本における代表者(日本に住所を有するものに限る)の住所地
- 日本に営業所を設けた場合
営業所の所在地
以上のように、外国会社は日本において営業所を設けることを必ずしも要せず、日本に住所を有する代表者がいれば足ります。
そして、外国会社の日本における代表者は、外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有することになります(会社法第817条第2項)。
外国会社は、外国会社の登記をするまでは日本において取引を継続してすることができず、この規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法第818条)。
外国会社の登記においては、日本における同種の会社または最も類似する会社の種類に従って登記をする他、外国会社の設立の準拠法、日本における代表者の氏名および住所、準拠法の規定による公告をする方法(日本における同種の会社または最も類似する会社が株式会社であるとき)など、外国会社の登記に特有の登記事項があります(会社法第933条第2項)。
外国会社の登記の申請書には、以下の書面を添付しなければなりません(商業登記法第129条第1項)。
- 本店の存在を認めるに足りる書面
- 日本における代表者の資格を証する書面
- 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
- 日本における公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
通常は、外国会社の登記申請書には、前述の登記事項について本国の代表者または日本における代表者が宣誓をした宣誓供述書(affidavit)を添付することになります。
この宣誓供述書は本国の公用語で作成し、外国会社の本国の管轄官庁または日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けなければなりません。
弊所では、登記申請書類の作成はもちろん、宣誓供述書および翻訳文の作成も合わせて代行可能です。
また、日本語が苦手なお客様とは英語を交えたやり取りも可能です。
初回相談は無料で承っておりますので、外国会社の登記手続きにお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。
外国会社登記の料金
司法書士報酬 | 110,000円~(税込) |
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登録免許税 | 60,000円(代表者の登記のみ)または90,000円(営業所の設置の登記) |
合計 | 170,000円~(税込) |
※営業所の設置の登記には代表者の登記も含まれます。
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。