商業登記・不動産登記

解散および清算の登記

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、株式会社の解散および清算の登記に関するご相談およびご依頼を承っております。

株式会社は、次に掲げる事由によって解散します(会社法第471条)。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  4. 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散を命ずる裁判

上記のうち、5と6は裁判所の嘱託によりますので、解散の登記を申請すべきは1から4のケースとなります。

株式会社が解散したときは、解散した日から2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。

株式会社の解散後に必要となる清算手続は清算人が行うことになりますので、通常は解散の登記と同時に清算人の登記を申請します。

清算手続に入った株式会社(清算株式会社)は清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされますが、清算手続が終了(清算結了)することによって、株式会社は消滅します。

清算人となるのは次に掲げる者です(会社法第478条第1項および第2項)。

  1. 取締役(2または3に掲げる者がある場合を除く)
  2. 定款で定める者
  3. 株主総会の決議によって選任された者
  4. 裁判所が選任した者(1から3に掲げる者がいないときに利害関係人の申立てによって選任する)

清算人が行う職務には、現務の結了、債権の取立ておよび債務の弁済、そして残余財産の分配があります。

清算手続が終了したら、清算人は決算報告を作成して株主総会の承認を受け、そして決算報告の承認を受けた日から2週間以内に清算結了の登記を申請しなければなりません。

清算手続の特徴として、清算株式会社は、清算開始後は遅滞なく、2ヶ月以上の期間を定めて、会社債権者に対して官報公告をし、かつ、知れている債権者には各別に催告をしなければなりません。

したがって、清算結了の登記の申請は解散の日から2ヶ月が経過した後の日であることを要します。

弊所では、解散から清算結了までの登記手続、官報公告の手続、株主総会議事録を含む必要な書類の作成など、株式会社の解散および清算に必要な法務手続をまとめて代行させていただきます。

初回相談は無料で承っておりますので、解散および清算の登記にお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。

解散および清算登記の料金

司法書士報酬110,000円~(税込)
登録免許税30,000円(解散の登記)
9,000円(清算人の登記)
2,000円(清算結了の登記)
官報公告の費用約30,000円~
合計約181,000円~(税込)

※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。

※株式会社以外の解散につきましてはお問い合わせください。

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