大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、株式会社の設立に関するご相談およびご依頼を承っております。
会社法第49条
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法第49条にあるとおり、株式会社は登記をすることによって成立します。
株式会社の設立登記手続きには会社法および商業登記法の専門知識が欠かせませんが、司法書士試験の試験科目でもあるこれらの法律に精通した司法書士こそ会社設立の専門家と言えるでしょう。
株式会社の設立手続きには、会社概要の決定から、定款(ていかん)の作成および認証、出資金の払い込み、登記申請書類の作成および法務局での申請など様々な手順を踏む必要がありますが、弊所では随時お客様とコミュニケーションを取りながらご希望の形態に合わせた会社がスムーズに設立できるようサポートいたします。
株式会社を設立するには、登記申請に先立って会社の根本規則を定めた定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります。
この定款認証には収入印紙代として通常4万円の費用がかかりますが、弊所にご依頼いただいた場合は電子定款認証を利用することによって4万円の費用を節約することができますので、ご自身で会社設立手続きを行うよりも、作業面だけでなく司法書士報酬を除いた費用面でもメリットがあります。
かつては株式会社を設立するには1,000万円以上の資本金が必要だったのですが、現行の会社法上、株式会社は役員が1人でも資本金が1円でも設立することが可能になりました。
起業家をサポートすることによって地域社会の発展に貢献することが弊所の目標でもありますので、1人で新しく事業を始めたい方はもちろん、取引先や税金の関係で法人化を検討している個人事業主やフリーランスの方も是非お気軽にご相談ください。
弊所の代表は自身も起業家として株式会社の設立および運営に携わってきた経験を有しておりますので、法律面だけではなく、実務面でも可能な限りサポートさせていただきます。
株式会社設立の料金
司法書士報酬 | |
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定款認証手数料 | 30,000円(資本金の額等が100万円未満の場合) 40,000円(資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合) 50,000円(その他の場合) |
定款謄本手数料 | 約2,000円 |
収入印紙代 | 40,000円(電子定款認証の場合は不要) |
登録免許税 | 150,000円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方) |
合計 | 約259,000円~(資本金の額等が100万円未満かつ電子定款認証の場合) |
※弊所にご依頼いただいた場合、電子定款認証により収入印紙代の40,000円は不要となりますので、ご自身で電子定款認証を利用せずに会社設立手続きを行うよりも会社設立費用が40,000円安くなります。
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。
※会社設立登記を始め登記を業として行うことができるのは法令上司法書士または弁護士のみとなります(商業登記は一部公認会計士も可)。行政書士や税理士が登記申請書の作成および相談を行うことは司法書士法第73条違反となり違法行為となりますのでご注意ください。