大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、抵当権抹消登記に関するご相談およびご依頼を承っております。
住宅ローンなどの債務を完済したことによって不動産に設定している抵当権が消滅した場合、不動産の登記記録(登記簿)の権利部乙区に記録されている抵当権の登記を抹消する必要があります。
住宅ローンなどの債務を完済すると、通常、抵当権の抹消に必要な書類が抵当権者である金融機関などから送付されてきます。
将来的に不動産を売却する際には、買主に所有権を移転する前に不動産の登記記録上にある抵当権を抹消する必要がありますし、抵当権の抹消に必要な書類を紛失してしまったり金融機関などに変更があったりすると後で手続きが面倒になりますので、これらの書類を受け取られた際には、できるだけ速やかに法務局に抵当権抹消の登記申請をされることをおすすめします。
抵当権抹消登記に必要な書類および情報は以下のとおりです。
- 登記原因証明情報(解除証書や弁済証書など)
- 登記識別情報または登記済証
- 会社法人等番号
- 抵当権者からの委任状
- 登記申請書
- 代理人に対する委任状(代理人による申請の場合)
1から4までの書類および情報は、債務の完済後に抵当権者である金融機関などから提供されるものです。5および6の書類は、登記申請の際に新たに作成する必要があります。
また、抵当権抹消登記を申請する際に登記記録上の所有権登記名義人の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合には、原則として、抵当権抹消登記の前提として住所・氏名の変更登記が必要となります。
弊所では、抵当権抹消登記に関するご相談から、必要な書類の作成および収集、そして法務局への登記申請など、抵当権抹消登記に必要な手続きを全てお任せいただけます。
初回相談は無料で承っておりますので、抵当権抹消登記にお困りのお客様はお気軽にご相談ください。
抵当権抹消登記の料金
| 司法書士報酬 | 22,000円~(税込) |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 (例)土地1個と建物1個(計2個)の場合、登録免許税は2,000円となります。 |
| 合計 | 23,000円~(税込) |
※詳細費用につきましては受任前にお見積もりさせていただきます。