司法書士業務

一般社団法人の理事と監事の任期について。株式会社の役員の任期との違い

司法書士の中嶋です。

一般社団法人の役員(理事及び監事)は社員総会の決議によって選任されます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第63条)が、これらの役員の任期は株式会社の役員の任期とは多少異なります。

一般社団法人において必置の機関である理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとなっており、伸長することはできませんが短縮することはできます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)。

株式会社の取締役の任期も同じく原則として2年で短縮することができますが、違いとして非公開会社(株式譲渡制限会社)の取締役の任期は10年まで伸長することができます。

一方、一般社団法人において任意の機関である監事の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとなっており、伸長することはできませんが選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までを限度として短縮することができます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第67条)。

株式会社の監査役の任期も同じく原則として4年ですが、違いとして非公開会社の監査役の任期は10年まで伸長することができるものの短縮することはできません。

以上の通り、一般社団法人の役員の任期は原則として理事が2年、監事が4年となっており短縮することはできても伸長することはできませんので、少なくとも2年に1回は役員の変更登記を行う必要があります。

そして、役員に変更が生じた場合(重任・再任を含む)は、2週間以内に変更の登記をする必要がありますが、登記をすることを怠った場合は100万円以下の過料に処される可能性がありますのでご注意ください(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条、第342条)。

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、一般社団法人の設立はもちろん、役員の変更登記に関するご相談及びご依頼を承っております。

初回相談は無料となりますので、一般社団法人の役員の変更登記にお悩みの方は是非お気軽にお問い合わせください。

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