司法書士の中嶋です。
高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、株式会社設立に関するご相談およびご依頼を承っております。
本記事では、株式会社設立の大半を占める発起設立のケースを想定して、弊所が株式会社設立のご依頼を受けた場合の手続きの流れを簡単にご紹介します。
- 会社の基本事項の決定
- 定款の作成
- 公証役場での定款の認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書および添付書類の作成
- 法務局での登記申請
株式会社設立の手続きは概ね上記の順に進みますが、以下、順番にご説明します。
- 会社の基本事項の決定
まずは、定款の絶対的記載事項(目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所)を中心に、会社の基本事項を決定します。
会社の基本事項が決まり次第、商号案が問題なく使用できそうかどうか確認するために弊所で商号の調査を行います。
お客様の方では、正式な商号が決まり次第、会社印を発注していただきます。
- 定款の作成
上記で決定した内容を元に、弊所でお客様と相談しながら定款を作成していきます。
定款案が完成しましたら、公証人に確認していただき、OKが出たら定款の認証に進みます。
お客様の方では、運転免許証などの身分証明書および印鑑証明書(発起人および取締役の分)をご準備いただき、定款認証の委任状に個人の実印で押印していただきます。
- 公証役場での定款の認証
定款が完成しましたら、公証役場に予約の上、公証人に定款の認証を行ってもらい公証役場にて認証済みの定款謄本などを受け取ります。
なお、弊所では電子定款認証に対応していますので、ご自身で電子定款認証を利用せずに会社設立手続きを行うよりも収入印紙代の40,000円分がお得になります。
- 資本金の払い込み
定款の認証後(実務上は定款の認証前でも可)に、お客様の方で銀行などの金融機関において発起人名義の口座に資本金の払い込みを行っていただきます。
その後、発起人名義の口座に資本金の払い込みがあったことが分かるように通帳のコピーを取っていただきます。
- 登記申請書および添付書類の作成
弊所で株式会社設立の登記申請に必要な登記申請書および添付書類を作成いたします。
必要な書類一式が作成できましたら、お客様の方で書類に押印(個人の実印および会社の実印)いただきます。
- 法務局での登記申請
管轄法務局に必要な書類一式を提出して登記申請を行います。
登記申請日が会社設立日となりますので、お客様のご希望に合わせて登記申請ができるよう事前に日程を調整します。
登記申請をしてから、補正などがなければ通常は数日から1週間程度で登記申請が完了しますので、その後に法務局で会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得することが可能になります。
会社設立後は、お客様の方で役所への届出や法人銀行口座の開設など必要な手続きを行っていただくことになります。
以上、株式会社設立の手続きの流れを簡単にご紹介しました。
弊所では起業家支援および会社設立に力を入れており、お客様と協力しながらご自身で行うよりもスムーズに会社設立ができるように取り組んでおります。
初回相談は無料で承っておりますので、株式会社設立にご興味がある方は是非お気軽にご相談ください。