司法書士の中嶋です。
会社設立の登記申請は、設立する会社の本店所在地(登記上の会社の本拠地。本社の住所が多い)を管轄する法務局で行います。
会社設立および起業支援に力を入れている司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、高槻市に本店を置いて株式会社を設立するお客様からのご依頼が現状では最も多いです。
本店所在地が高槻市にある場合、管轄する法務局は茨木市にある大阪法務局北大阪支局となります。
したがって、高槻市内で会社設立をされる場合は、大阪法務局北大阪支局に登記申請書を提出することになります。
大阪法務局北大阪支局の商業・法人登記の管轄区域としては、吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町)となります(参考:大阪法務局の管轄区域一覧)。
大阪府の北側、一般的に北摂と呼ばれている地域ですね。
本店所在地を決める際には移転の可能性も考慮に入れた方が良いと思います。
と言うのも、会社の本店所在地は登記事項になりますので、本店所在地に変更があった場合には登記申請が必要になります。
移転前後の管轄法務局が同一である場合は3万円の登録免許税となるのですが、移転前後の管轄法務局が異なる場合はそれぞれの法務局で3万円(合計で6万円)の登録免許税がかかってしまいます。
前述した大阪法務局北大阪支局の管轄区域内の移転であれば、登録免許税は3万円ということですね。
弊所はJR高槻駅前にありますので、高槻市はもちろん、茨木市、吹田市、三島郡島本町などのアクセス便利な地域はもちろん、北摂全域からの会社設立のご依頼を中心に承っております。
株式会社や合同会社など、これらの地域で会社設立を考えておられる方は是非ご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
会社設立の詳細が決まっておらず、起業に興味があってとりあえず相談したいという方でもお気軽にお問い合わせください。