司法書士の中嶋です。
司法書士事務所を独立開業するにあたって事務所の名称をどのようにするかは頭を悩ます問題の1つかと思いますが、本記事では司法書士事務所の名称について考えてみたいと思います。
司法書士事務所の名称で多いのが代表者の氏(名字)または氏名を使用しているケースで、以下の3パターンはよく目にしますね(○○には氏または氏名が入ります)。
- ○○司法書士事務所
- 司法書士○○事務所
- 司法書士○○法務事務所
もちろん、自分の名前を入れなければならないという決まりはないため、○○には名前以外が入るパターンもあります。
特に若い人は自分の名前ではなく英語やカタカナ表記を用いたハイカラな名称にしている人も多い印象ですが、私はもう若くないせいか(笑)、名前が入ったオーソドックスな名称に惹かれます。
思えば、トヨタやホンダなど日本を代表する世界的な企業の社名も創業者の名前に由来しているものが多いですね。
自分の名前を事務所名に使用することのメリットは、例えば事務所に電話がかかってきたときに、わざわざ事務所名を言わなくても「はい、司法書士の中嶋です」と言えば、事務所の代表であることが分かるので便利ですね。
私の事務所の名称は「司法書士中嶋国際法務事務所」ですが、「国際」の文言を入れたのは、何もややこしい業務をしているわけではなく単に英語対応(および翻訳業務)もしているからで、外国人のお客様が一目見て分かりやすいと思ったからです。
他の案としては「中嶋国際司法書士事務所」などもありましたが、「国際司法書士」よりも「国際法務」の方が語感が良いと思ったので現在の名称に落ち着いています。
ただ、全て漢字だと固い印象があるので、「司法書士ナカジマグローバル法務事務所」みたいにカタカナにしても良かったかな?とも思っています。
柔らかい印象にしたいのであれば、ひらがなにするのも良いかもしれませんね。
先ほど若い人は英語表記も多いと書きましたが、実は、私が20代の終わりに設立して現在も経営している会社の名称が英語表記なので、個人の司法書士事務所は自分の名前を使用したシンプルなものにしようと考えていました。
どうも、若いと大げさにしたがる傾向があるようですね(笑)。
事務所の名称はブランドでもあり様々な機会に使用するものでもありますので、自己満足で終わるのではなく周りの人が見て分かりやすいものや親しみやすいものが良いのではないかと思います。
ちなみに、名称に「法務」を含める場合は「司法書士」の文言も入れる必要があります。
これは、「法務」が「法律」と類似していて弁護士事務所と誤認されるおそれがあることから求められているようです。
司法書士の方であればご存じかと思いますが、「法律事務所」という名称は弁護士事務所しか使用することができません。
司法書士事務所の名称の制限としては、(1)他の法律において使用を制限されている名称、(2)他の資格と誤認されるおそれのある名称、(3)司法書士の品位を害する名称がありますが、詳しくは日本司法書士会連合会のサイトをご参照ください。
また、既に司法書士名簿に記載されている名称と同一の名称も不可(自分の氏または氏名を使用する場合を除く)のようですので、事前の確認が必要ですね。
いずれにせよ、不明点があれば事務所の名称を決める前に日本司法書士会連合会や所属する司法書士会に問い合わせてみることをおすすめします。
以上、司法書士事務所の名称についてご紹介しました。