会社を設立する際には会社の根本規則である定款(ていかん)を作成して公証人の認証を受ける必要があるのですが、この認証の手数料はこれまで一律5万円でした。
しかし、2022年(令和4年)1月1日から、株式会社(または特定目的会社)の定款認証手数料は以下のように改められることになりました。
資本金の額等が100万円未満の場合 | 30,000円 |
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合 | 40,000円 |
その他の場合 | 50,000円 |
簡単に言うと、資本金の額が300万円未満の場合は以前より1~2万円安く設立することができるようになります。
株式会社は資本金の額が1円からでも設立できますが、1人あるいは少人数で株式会社を設立される際の資本金の額は300万円未満になるケースも多いでしょうから、小さな会社の設立を考えておられる方にとっては良い改定ですね。
ただ、個人的には300万円「未満」ではなく300万円「以下」の方が良かったように思います。
300万円「未満」だと300万円は含まれず、かつての有限会社の最低資本金額でもある300万円を資本金の額にしている会社も多いですからね。
この改定によって、今後は資本金の額がきりの良い300万円ではなく299万円なんて会社も増えるかもしれませんね(笑)。
弊所では会社設立に関する相談を随時受け付けておりますので、会社設立を考えておられる方は是非一度お気軽にご相談ください。