司法書士の中嶋です。
先日、タイ(タイ王国)で配偶者ビザを申請される方からのご依頼で、戸籍謄本(全部事項証明書)を英訳し、公証役場で公証および公印確認を取得し、タイ王国大阪総領事館で領事認証を取得しました。
タイはハーグ条約(「外国公文書の認証を不要とする条約」)に加盟し、効力発効日は2027年(令和9年)2月28日となりますので、それ以降はアポスティーユが取得できるようになります。
つまり、効力が発効していない現時点(2026年9月)においては、アポスティーユではなく公印確認および領事認証を取得することになります。
当事務所がある大阪府内の公証役場では「ワンストップ・サービス」を提供しており、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省による公印確認(またはアポスティーユ)をまとめて取得することができます。
公証役場で公印確認まで取得した後は、タイ王国大阪総領事館で領事認証を申請することになります。
タイ王国大阪総領事館での領事認証は郵送で申請できず出頭が必要になりますので、メールで予約した上で堺筋本町駅近くにあるタイ王国大阪総領事館に出向きました。
必要書類は、領事認証を受ける書類の原本およびコピー、申請書、代理人の身分証明書の原本およびコピー(署名および押印入り)、手数料などの他に、ご本人様から委任状や身分証明書のコピー(署名および押印入り)などをいただく必要がありますので、少し手間がかかります(詳細はタイ王国大阪総領事館のウェブサイトを参照)。
タイ王国大阪総領事館での申請を終えた後、領事認証が付与された書類は宅急便(着払い)で送ってもらうことができます。申請から数日後に書類が届き、その書類をお客様に郵送し、本案件は無事に終了しました。
2027年2月28日からはアポスティーユが取得可能になりますので、タイ王国大阪総領事館とやり取りする機会は減るかもしれませんね(ハーグ条約加盟国でも領事認証を求められるケースがありますので注意は必要ですが)。
当事務所では、戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユ・公印確認・領事認証の取得に対応しております。
タイはもちろん、それ以外の国にも対応しておりますので、ビザ申請などでお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。
