令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。少しずつ「不動産の名義人が亡くなったら、相続登記をしなければならない」という意識が広まりつつあるように感じています。今回は高槻市(大阪府)にある不動産に相続が発生した場合の手続きを中心にお話ししようと思います。相続登記をするケースにはいくつかのパターンがあります。まず、そこから確認しましょう。
例えば、高槻市の実家にご自身も住んでおり、お父様などの名義となっている不動産の相続登記をするケース、ご自身は遠方に住んでおり、両親が住んでいた高槻市にある空き家を相続登記して売却したいケース、父親名義の不動産を現在その不動産に住んでいる母親名義にしたいケースなどがあります。
当事務所は高槻市にありますので、高槻市にお住まいの方からよくお問い合わせをいただきますが、遠方にお住まいで、高槻市にお越しになる予定がない方でも相続登記をご依頼いただくことができます。
司法書士には、依頼者様の本人確認を行う職責上の義務があります。そのため、Zoomなどのビデオ通話や電話、本人限定受取郵便などを利用して本人確認を行った上で、登記申請を行っております。
また、亡くなられた方の名義の不動産が高槻市だけでなく、他の地域にもある場合、それぞれの不動産がある地域の司法書士に依頼する必要はありません。
高槻市を管轄する法務局は、大阪法務局北大阪支局(大阪府茨木市)ですが、例えば東京など他の地域にも不動産をお持ちの場合でも、オンラインで登記申請ができるため、現地の法務局に出向く必要はありません。
相続人の間で話し合いがまとまらないなど、紛争がある場合に、その調整を専門家に依頼するには、弁護士にご相談いただく必要があります。一方、相続人の間で話し合いがまとまっており、相続登記の手続きをご依頼いただく場合には、複数の地域にある不動産についてもまとめてご依頼いただけます。
次に、実際に依頼する際に、どのような準備が必要なのかも気になるポイントかと思います。ここからは、相続登記を司法書士に依頼する際に準備していただくものについてお話しします。
まず、不動産の情報がわかれば、手続きをスムーズに進めることができます。「高槻市に不動産があったらしいけど、どこにあるかわからない」という場合でも手続きを進めることはできますが、最初から不動産を特定できていれば、よりスムーズです。
不動産の表示は、毎年高槻市から郵送される「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されています。また、不動産の所有権を取得した際の権利証にも記載されていますので、いずれかをご提示いただければ、不動産の登記情報をすぐに確認することができます。
さらに、最新年度の「固定資産税・都市計画税納税通知書」があれば、不動産の評価額も確認することができます。司法書士に依頼する場合には、費用面も気になるところだと思いますが、この通知書があれば、登記費用についても具体的なお見積もりをすることができます。
相続登記をする場合には、登録免許税がかかります。登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額に1000分の4(0.4%)を掛けて算出します。これに、その他の実費と司法書士報酬を合計したものが登記費用となります。
その他の実費や司法書士報酬は、おおよその金額を見積もることができますが、登録免許税については、不動産の固定資産税評価額がわからなければ正確に算出することができません。
後日、委任状をいただき、高槻市役所で「固定資産評価証明書」を取得することで、固定資産税評価額を確認できますので、ご依頼の際に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をお持ちでなくても問題ありません。ただ、お持ちであれば、早い段階で具体的なお見積もりをさせていただくことができます。
次に、相続登記の準備は、戸籍謄本等を集めることからスタートします。亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をもれなく集め、相続人を書類上で特定する必要があります。
戸籍謄本等を請求するには、「本籍地」の情報が必要ですので、あらかじめわかっていればスムーズです。本籍地は「~番」や「~番地」まで正確に把握している必要があるため、ご存知でない方も多くいらっしゃいます。
本籍地をご存知でなくても、依頼者様ご自身の戸籍謄本や、亡くなられた方の最後の住所などから調査することができます。そのため、本籍地がわからない場合でも、戸籍謄本等を集めることは可能です。
戸籍謄本等は、法改正のほか、分籍、転籍、婚姻、離婚などによって作り替えられるため、人によって必要な通数は異なります。司法書士は、ご依頼いただいた手続きに必要な範囲で戸籍謄本等を職権で請求することができますので、その取り寄せをすべてお任せいただくことも可能です。
また、ご自身で戸籍謄本等を集める場合には、広域交付制度を利用すると便利です。令和6年(2024年)3月1日から開始された比較的新しい制度です。例えば、東京にお住まいで、亡くなられたお父様の本籍地が高槻市にあった場合でも、お住まいの地域の最寄りの市区町村役場で請求できます。
ただし、広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)および直系卑属(子や孫など)の戸籍謄本等に限られます。また、戸籍の附票や住民票などは広域交付の対象ではありません。請求の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
このように、最初にお問い合わせやご依頼をいただく際に、ご用意いただければ手続きがスムーズに進む書類や情報はありますが、お手元にない場合でも対応することは可能です。
高槻市にある不動産の相続登記でお困りの場合には、一度ご相談ください。高槻市以外の地域にも不動産がある場合には、あわせてご依頼いただくことができます。ご事情を丁寧にお聞きし、手続きの流れや費用についてもわかりやすくご説明いたします。
