海外で戸籍謄本、卒業証明書、委任状等を提出する際には、アポスティーユや公印確認(および領事認証)が必要になることがあります。本記事では、アポスティーユと公印確認の違いや取得方法をわかりやすく解説します。
目次
アポスティーユとは
アポスティーユとは、日本の官公署・自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことで、アポスティーユを取得すると駐日外国大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして扱われます。
提出先国が「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」を締約している国であればアポスティーユ、ハーグ条約を締約していない国であれば公印確認(後述)の取得が原則となります。
※提出先国がハーグ条約締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。
公印確認とは
公印確認とは、公文書等に押印された印章に対する外務省の証明のことで、駐日外国大使館・領事館の領事認証を取得する前提として必要となります。
※外務省で公印確認(またはアポスティーユ)を受けた書類は、在外日本大使館・領事館で重ねて証明を受けることはできません。
公文書に対するアポスティーユまたは公印確認の取得方法
公文書に対するアポスティーユまたは公印確認の取得申請は、外務省の本省(東京)または大阪分室に対して行います。窓口での申請も受け付けていますが、可能な限り郵送での申請を求められています。
郵送で申請する場合は、公文書の原本(発行日より3ヶ月以内)、申請書(外務省ウェブサイトよりダウンロード可)、委任状(代理人が申請する場合)、返送用封筒(レターパック推奨)を外務省の本省または大阪分室に対して郵送することになります。
なお、士業や旅行代理店が申請する場合等、委任状を省略することができる場合もあります(会員証のコピー等の資格証明書の添付が必要になります)。
申請に不備がなければ、原則として受領した3開庁日後に証明済み書類が申請者本人の住所(本人確認のため)に返送されます。
なお、窓口で申請する場合は顔写真付きの身分証明書が必要となりますが、窓口で申請する場合でも原則郵送での交付となります。
私文書に対するアポスティーユまたは公印確認の取得方法(公証役場の「ワンストップサービス」)
公文書であれば外務省と直接やり取りをしてアポスティーユまたは公印確認を取得すれば良いですが、私文書に対してアポスティーユまたは公印確認を取得したい場合は、原則としてまずは公証役場において公証人の認証を受ける必要があります(※私立学校が発行した卒業証明書等、直接公印確認を受けられる私文書もあります)。
公証人の認証を受けた後、その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明を取得し、外務省によるアポスティーユまたは公印確認を取得する流れとなりますが、「ワンストップサービス」を提供している公証役場では、法務局や外務省とやり取りすることなく、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省によるアポスティーユまたは公印確認をまとめて取得することができます(公印確認の場合は、その後に駐日外国大使館・領事館の領事認証を取得する必要があります)。
2026年7月現在、「ワンストップサービス」は北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場において提供されています。
戸籍謄本等の英訳および公証手続きについて
戸籍謄本またはその他の公的な証明書(以下、「戸籍謄本等」)の原本は公文書ですが、戸籍謄本等を英訳した文書は私文書になるので、アポスティーユまたは公印確認を取得するためにはその前提として公証人の認証を受ける必要があります。
前述のとおり、大阪府内の公証役場においては、「ワンストップサービス」を利用することによりアポスティーユまたは公印確認まで取得可能です。
英訳文書に対して公証役場の「ワンストップサービス」を利用して公証およびアポスティーユまたは公印確認を受ける場合は、一般的には宣言書(翻訳証明書)+英訳文書+戸籍謄本等の原本(コピーでも可)を公証役場に持参し、公証人の面前で宣言書に署名することになります(宣言書は公証役場でも作成してくれます)。
これらの書類に公証人の認証文言やアポスティーユまたは公印確認が入った用紙が別紙で添付され、合綴されて各ページに公証人の契印がされます。
なお、上記以外の公証役場への持参品として、身分証明書(運転免許証や士業の場合は会員証等)および公証費用(2026年7月時点で12,500円)が必要になります。
※上記の方法では戸籍謄本等の原本に対してアポスティーユまたは公印確認が付与されるわけではありません。英訳文書とは別に、戸籍謄本等の原本にアポスティーユまたは公印確認を求められることがありますが、この場合は外務省に対して申請することになります。
おわりに
以上、外務省の証明であるアポスティーユと公印確認の違いや取得方法について簡潔に説明させていただきました。
大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、アポスティーユ(または公印確認)の取得、英語翻訳、公証に関するご相談・ご依頼を承っております。対応地域は、高槻市周辺の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町など)を中心に、大阪府下全域および全国対応を行っております。
アポスティーユの取得手続きにお困りの方は、是非お気軽にお問い合わせください。



