司法書士業務

戸籍謄本はどこまで必要?兄弟姉妹が相続人となる場合の相続登記の必要書類と手続き

民法上の相続の順位は、配偶者がいれば必ず相続人になりますが、それ以外では子供が第1順位となり、子供がおらず親が存命の場合には、親が第2順位となります。さらに、親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第3順位となります。これが、基本です。

ただし、子供が亡くなっている場合でも、さらにその下の子(被相続人の孫)がいれば、その人が相続人となります。これを「代襲相続人」といいます。代襲相続人がいる場合には、第2順位(親)にはいきません。また、第2順位について、先ほど「親」と表現しましたが、親が亡くなっていても、祖父母が一人でも存命であれば、その人が第2順位となりますので、その場合には第3順位(兄弟姉妹)にはいきません。

つまり、わかりやすく表現しましたが、第1順位は直系卑属(子・孫・曾孫など直下の世代)を指し、第2順位は直系尊属(親・祖父母・曾祖父母など直上の世代)を指します。そして、これらの人たちが誰も存在しない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

ここで、法律上の相続分(法定相続分)についても確認しておきましょう。配偶者がいない場合には、上述の順位の基準に照らして相続人を確定し、その人数の頭数の割合で相続分が決まります。例えば、被相続人の配偶者は被相続人より先にすでに死亡しており、第1順位の子供が3人いるのであれば、それぞれ3分の1ずつが相続分となります。

「配偶者+各順位の相続人」が法定相続人となる場合には、第1順位の場合には、「配偶者2分の1、直系卑属2分の1」、第2順位の場合には、「配偶者3分の2、直系尊属3分の1」、第3順位の場合には、「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」が法定相続分となります。各順位の相続人が複数いる場合には、その頭数の割合が相続分です。例えば、兄弟姉妹が4人いれば、4分の1を4で割り、各16分の1ずつとなります。

相続登記を含む相続手続きにおいては、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をすべて集めます。「戸籍謄本」とは、現在もその戸籍に存命の人がいて、有効なものを指します。「除籍謄本」とは、その戸籍に入っていた人が全員除籍されて、閉じられたものを指します。また「原戸籍謄本」は、法律の改正により戸籍の様式が改製される直前のものを指します。直近では、平成6年の改正により、順次各自治体でコンピュータ様式のもの(横書き)に改製されました。(以下、まとめて戸籍謄本等といいます。)

相続登記で集めなければならない戸籍謄本等は、被相続人が転籍した回数や婚姻・離婚歴などによっても変わってきますが、相続手続きにおいて戸籍謄本等を集めるうえで最も時間を要するのが、兄弟姉妹が相続人となる場合です。再度兄弟姉妹が相続人となる場合の相続関係を想定しながら、集める必要がある戸籍謄本等を確認してみましょう。

まず、被相続人に配偶者がいるものの、子供のいない夫婦であった場合、被相続人に子供がいなかったことを証明するために、出生から死亡までの戸籍謄本等を集めます。子供がいないことが証明できたら、次は第2順位(直系尊属)が全員死亡していることを証明しなければなりません。直系尊属が1人でも存命であれば、兄弟姉妹には相続権はいきません。そして、直系尊属の全員が死亡していることが証明できたら、それでよいというわけではないのがポイントです。

被相続人の兄弟姉妹が誰かを調べる必要があります。つまり、父母のそれぞれの出生から死亡までの戸籍謄本等の取り寄せも必要となるということです。被相続人の戸籍謄本等を集める過程で、父母の婚姻後あたりからの戸籍謄本等は揃うはずですが、それでは不十分です。父母の婚姻前に子供がいなかったとは言えないからです。そのためには、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本等を集めて、被相続人の兄弟姉妹を確定させなければならないというわけです。

ここまで揃えてはじめて第3順位の兄弟姉妹の相続人が確定します。ちなみに、第2順位の直系尊属がすでに死亡していることは死亡の記載を確認するわけですが、直系尊属の死亡はどの世代までさかのぼるのか、という問題があります。つまり、被相続人の父母が亡くなっていたとしても祖父母は存命かもしれない、というふうに考えればきりがありません。ここは明確な規定はありませんが、日本の最高齢で120歳を超えている人はいませんから、生年月日から考えてそれを超えている場合には、追わなくてよいと考えられます。

さて、このようにして最終的に誰が相続人かが確定できたら、各相続人の現在の戸籍謄本も取得します。これは、発行日が被相続人の死亡日よりも後のものでなくてはいけません。なぜならば、死亡日以前の戸籍謄本であれば、書類上は相続人のほうが先に亡くなっている可能性も出てくるからです。さらに、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子(被相続人からみて甥・姪)がいる場合には、代襲相続が生じているので、その甥や姪が相続人となります。

甥や姪が相続人となる場合には、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等も揃える必要があります。理由は、これまで説明したことと同様で、甥・姪が他にいないことを調査しなければならないからです。ただし、被相続人の戸籍謄本等を集める過程で、その亡くなった兄弟姉妹の出生からの戸籍謄本等の一部は重なるものがありますので、同じものは1通あれば足ります。

兄弟姉妹が相続人となる場合の必要書類で、他の相続パターンと異なるのはこのあたりです。そのほかは、他の相続パターンと同様です。例えば、話し合いで遺産の取得を決定するのであれば、兄弟姉妹全員が参加した遺産分割協議書(印鑑証明書付)を用意することになります。

実際に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、戸籍謄本等の収集をすることだけでもかなりの労力が必要となることも多いですが、当事務所では相続登記に必要な戸籍謄本等の収集も代行させていただきます。

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、兄弟姉妹が相続人となる場合の相続登記を含めた相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。対応地域は、高槻市周辺の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町など)を中心に、大阪府下全域および全国対応を行っております。

相続についてお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所までご連絡ください。

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