司法書士の中嶋です。
先日、株式会社における代表取締役の住所変更登記の申請依頼を受けました。
株式会社の場合、取締役は氏名のみが登記事項となりますが、代表取締役は氏名に加えて住所も登記事項となります(会社法第911条第3項第14号)。
なお、本記事では説明を割愛しますが、現在では、代表取締役の住所の一部を非表示にすること(代表取締役等住所非表示措置)もできます。
登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている代表取締役の住所に変更があった場合には、登記申請が必要になります。
株式会社の本店所在地を管轄する法務局への登記申請は、住所変更の日から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。
2週間以内に登記をしなかった場合には登記懈怠となり100万円以下の過料が科される可能性がある(会社法第976条第1号)のですが、代表取締役の住所変更登記は皆さんついつい忘れがちになりますので注意が必要です。
代表取締役の住所変更登記に必要な書類は、本人申請の場合は登記申請書のみとなり、住民票の添付も必要ありません。司法書士などの代理人に登記申請を委任した場合は委任状が必要になります。
登記の事由は、「代表取締役の住所変更」となり、登記すべき事項として以下の要領で記載します。
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」大阪府○市○町○丁目○番○号(※変更後の住民票上の住所を記載)
「氏名」○○○○
「原因年月日」令和○年○月○日住所移転(※住所移転の年月日を記載)
なお、代表取締役の住所変更登記にかかる登録免許税は、他の役員変更登記と同様1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)となります。
司法書士に登記申請を依頼する場合は司法書士報酬がかかりますが、当事務所では、司法書士報酬は1万円(税抜)からの低価格で代表取締役の住所変更登記のご依頼を承っております。
当事務所の対応地域は、高槻市周辺の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町など)を中心に、大阪府下全域および日本全国対応可能です。
住所変更をご検討されている方は、ぜひ一度お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※ご依頼の際は、登記住所確認のための住民票、本人確認書類および会社実印(代表取締役印)をご用意いただくとスムーズです。
