翻訳・公証・アポスティーユ

【ベトナム】戸籍謄本の公印確認および領事認証。2026年9月11日からアポスティーユ取得が可能に

司法書士の中嶋です。

先日、ベトナム(ベトナム社会主義共和国)にルーツを持つ日本人の方からのご依頼で、戸籍謄本に公印確認および領事認証を取得しました。

ベトナムはハーグ条約(「外国公文書の認証を不要とする条約」)に加盟し、効力発効日は2026年(令和8年)9月11日となりますので、それ以降はアポスティーユが取得できるようになります。

つまり、効力が発効していない現時点(2026年5月)においては、アポスティーユではなく公印確認および領事認証を取得することになります。

今回のご依頼内容は、日本語で発行された戸籍謄本(全部事項証明書)の原本に対して、外務省の公印確認およびベトナム大使館の領事認証を取得して、ベトナムにEMSで発送するというものでした。

その後、ご本人が現地で日本語からベトナム語への翻訳を手配されるということでした。

まずは公印確認の取得申請ですが、外務省(大阪または東京)に郵送で申請したら、受領後3日程度で公印確認を付与した書類を返送してくれます(参考:外務省ウェブサイト)。

公印確認を取得した後は領事認証を取得することになりますが、在大阪ベトナム総領事館での申請はやや手間がかかりました。

領事認証は郵送で申請できるようですが、在大阪ベトナム総領事館のウェブサイト上の記載が不十分だったため、案内に従ってメールや電話で連絡を試みました。

ところが、日本語とベトナム語でメールを送信しても返信が全然なく、電話をかけてみてもアナウンスが流れるばかりでなかなか繋がりません。何度かかけてようやく繋がり、日本語が話せる人に交代してもらって話したところ、以下の書類が必要なことが分かりました。

  1. 認証申請書(ウェブサイトからダウンロード)
  2. 公印確認取得済みの戸籍謄本原本及び写し各1通
  3. 申請手数料4,500円(現金書留で送付)
  4. 返送用封筒(レターパックライトで可)

以上を揃えて、A4封筒を現金書留で郵送したところ、GWの連休を挟んで2週間程度で領事認証が付与された書類が返送されてきました。

それまでのやり取りのレスポンスが非常に悪かったので、返送にも相当の時間がかかるものだと覚悟していたのですが、GWの連休を除けば1週間程度と、思ったよりスムーズに進みました。

その後、公印確認および領事認証が付与された戸籍謄本をEMSでベトナムに郵送し、本案件は無事に終了しました。

今年の9月11日からはアポスティーユが取得可能になりますので、ベトナム大使館や総領事館とやり取りする機会は減るかもしれませんね(ハーグ条約加盟国でも領事認証を求められるケースがありますので注意は必要ですが)。

当事務所では、戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユ・公印確認・領事認証の取得に対応しております。

ベトナムはもちろん、それ以外の国にも対応しておりますので、ビザ申請などでお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。

関連記事

新着記事
おすすめ記事
  1. 【ナミビア】戸籍謄本の英訳(英語翻訳)、公証およびアポスティーユについて

  2. 【ボツワナ】戸籍謄本の英訳(英語翻訳)、公証およびアポスティーユについて

  3. 株式会社の新株発行による資本金の増加(増資)の手続きについて

  4. 高槻市役所の無料司法書士相談会で相続登記や遺言のご相談をお受けしました

  5. 株式会社設立に必要な電子定款とは?作成方法・公証役場での認証手続・費用を司法書士が解説

  1. 【一切皆空】司法書士試験直前期における不安の解消方法について

  2. 「司法書士」の正しい英語表記は「Judicial Scrivener」?

  3. 【多岐亡羊】司法書士試験の科目別難易度ランキング(配点・問題数など)

  4. 【独立独歩】司法書士試験は『オートマシステム』を使って独学で合格できるのか?

  5. 【一筆入魂】司法書士試験の記述式で使用するおすすめのボールペン

TOP