司法書士業務

株式会社や合同会社の商号(社名)変更登記とは?手続き・費用・注意点を司法書士が解説

会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の名前のことを「商号」といいます。会社以外の法人(一般社団法人・医療法人など)では、「名称」といいます。以下、「商号」で統一して解説しますが、会社以外の法人についてもほぼ同様の内容です。

商号は、会社設立の際、定款作成の段階で必ず決定しなければなりません。商号の決め方は基本的には自由ですが、一定のルールに従う必要があります。以下、それについて説明します。

まず、会社の種類(株式会社・合同会社など)は必ず入れなければならず、入れる場所は前でも後ろでも構いません。〇〇株式会社でも、株式会社〇〇でもどちらでもいいということです。次に、すでに存在する会社と同一住所の同一商号はつけられません。旧商法時代は、同一市区町村内で、同一または類似の商号を使うのはNGとされていましたので、かなり緩やかになりました。

すなわち、同じ市内ですでに同じ商号の会社が存在していても、それを商号とすることができるわけです。ただし、すでに既存の会社が、例えば有名企業であり、同種の事業を営んでいるような場合には、意図的に誤認させるように合わせてきたとして、後に商号の差止請求や損害賠償請求をされる可能性がありますので、事前にそのような恐れがないかの調査をする必要はあります。

次に、「株式会社○○銀行」のように、銀行業の認可を受けていないにもかかわらず「銀行」という文字を使用することはできません。「信託銀行」「保険」なども同様です。また、公序良俗に反するような商号、例えば、「○○窃盗団株式会社」や「株式会社○○闇金融」などのようなものは、商号として定めることができません。

登記する上での使用できる文字のルールも存在します。カタカナ・アルファベット・アラビア数字を商号に含めることはできますが、記号については限定的に使用できます。記号で使用できるものは、「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」「・(中点)」「.(ピリオド)」です。また、これらの記号は、文字を区切る目的で使用することができ、商号の先頭や末尾で使用することはできません(ピリオドのみ、末尾で省略の意味での使用が可能です)。

さて、このような一定のルールを守りさえすれば、自由に決定できる商号ですが、設立時に一度決めたら永久にその商号を使用しなければいけないというわけではありません。「商号変更」の手続きをすることで、新たな商号に変更することもできます。以下、商号変更の手続きに必要なこと、注意すべきことを解説していきます。

商号は、定款で必ず定めなければならない事項と規定されています。したがって、定款変更の手続きが必要となります。定款変更は、株主総会を開催して、特別決議によって承認を得る必要があります。特別決議とは、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成が必要です。ただし、定足数は、定款の規定で「議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上の出席」と軽減することもできます。

商号変更の決議が問題なく可決すると、次に登記手続きの準備に入ります。商号変更では、他の手続きと異なり、1つ注意すべきポイントがあります。それは、会社の登録印(実印)です。通常、会社実印には、商号が刻印されていますから、商号が変更になりますと新しい商号の印影に作成しなおすことになると思います。もちろん、義務ではなく、任意なのですが、通常は新しいものを作成すると思います。

そうなりますと、商号変更の登記申請と併せて、会社印の登録を改めてし直すこと(改印)になります。改印の届出は、「印鑑(改印)届書」に所定の事項を記載して、新しい印影を押印して届出を行います。また、この届書には、代表者の個人の実印も押印する必要があり、発行後3カ月以内の印鑑証明書を添付して届出を行います。この改印届の手数料は無料です。

商号変更の登記申請に話を戻します。商号変更の登記申請に必要な書類は、登記申請書のほか、株主総会議事録、株主リスト、委任状(司法書士に委任する場合)です。商号変更に必要となる登録免許税は、3万円です。会社登記の登録免許税は、内容により区分が決められており、同じ区分のものを一緒に申請する場合には、別途登録免許税が不要です。例えば、商号変更と目的変更は同一区分ですので、一緒に申請する場合には3万円で足ります。

商号変更は、定款変更にあたりますが、変更した定款そのものを提出する必要はなく、株主総会で変更決議が可決されたことを証明すればよいです。ただし、会社には現行の定款を保管しておく必要がありますので、定款を作り直す必要があります。会社にWordデータなどがあれば、商号の項目を打ち換えて、最終ページに「現行定款に相違ない」旨の奥書と代表者の記名押印をしたものを会社に備え置くことで問題ありません。

今回は、特に会社の商号変更について解説しました。いくつかのポイントがありますが、その点さえクリアすれば、商号変更は、さほど難解な手続きではありません。ただ、商号は会社の顔ともいうべきものですので、慎重に行う必要があると考えます。

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、商号変更に関するご相談・ご依頼を承っております。対応地域は、高槻市周辺の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町など)を中心に、大阪府下全域および全国対応を行っております。

商号変更を検討されている方は、ぜひ一度お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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