司法書士中嶋国際法務事務所では、岐阜県を含めた全国のお客様から合同会社の設立に関するご相談およびご依頼を承っております。
合同会社は、平成18年(2006年)5月1日に施行された会社法によって設立が可能になった新しい会社の形態です。
合同会社は、株式会社と比べて低費用で設立することができるのが大きなメリットです。
株式会社と異なり、合同会社は定款作成後に公証役場において公証人の認証を受ける必要がありませんので、株式会社を設立する際に必要な定款認証手数料(3~5万円)および定款謄本手数料(約2,000円)が不要になります。
また、会社設立登記申請の際に法務局に納付する登録免許税の額も、株式会社が15万円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方)なのに対して、合同会社が6万円(または資本金の1,000分の7のいずれか大きい方)と、登録免許税の最低額が9万円も安くなります。
つまり、株式会社と比べて、合同会社は12万円以上も設立費用を節約することができます。
さらに、当事務所に合同会社の設立手続きをご依頼いただいた場合、電子定款を作成することにより収入印紙代の4万円は不要となりますので、ご自身で電子定款を利用せずに合同会社の設立手続きを行うよりも設立費用が4万円安くなります。
設立費用以外に株式会社ではなく合同会社を選択するメリットとしては、前述の通り公証役場での認証手続きが不要なので迅速に設立できること、株式会社の取締役とは異なり合同会社の業務執行社員には任期がないので変更がなければ登記申請が必要ではないこと、決算公告が義務ではないこと、より広い範囲で定款自治が認められ柔軟な機関設計および損益分配の定めができるなどのメリットが挙げられます。
一方、株式会社と比べた合同会社のデメリットとしては、株式が発行できないので大規模な資金調達が難しいこと、知名度が低いことなどが挙げられるでしょう。
合同会社の設立をご検討中の方や、株式会社との比較や手続きの詳細について知りたい方は、初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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