司法書士業務

山林などの土地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度の要件・負担金を解説

相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、不動産の中には相続しても売却が困難な山林などの土地もあります。令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されたことにより、このような売却などができずに資産価値の極めて低い土地も相続登記をしなければならなくなりました。

民法には、相続放棄という選択肢も用意されていますが、これは家庭裁判所あてに、プラスの財産もマイナスの財産も承継しない旨の申述を行うことですることができます。ただし、財産ごとに放棄することはできず、相続人の地位から離脱することを意味します。つまり、相続したくない土地を放棄したい場合には、他の財産までも放棄しなければなりません。

確かに、そのような土地を相続しても、管理に困るばかりか、売却できない以上、次の代まで相続の対象になってしまいます。とはいえ、他の相続財産は引き継ぎたい場合には、相続放棄をすることもできず、それでいて相続登記も義務であるためしなければ罰則の対象になってしまうという状態に陥ることになります。

そこで、法律が用意したのが、令和5年(2023年)4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」です。簡単にいうと、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、国に帰属させるための申請ができる制度です。ただし、無条件にすべての申請を受け入れるわけにもいきませんから、あらかじめいくつかの条件が法律で定められているというわけです。

この申請は、国庫帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に行いますが、次のような申請することのできない土地の条件が定められています。「①建物がある土地②担保権や使用収益権が設定されている土地③他人の利用が予定されている土地④土壌汚染されている土地⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地」です。

これらに該当しない場合には申請することができますが、審査の段階で次に該当すると判断されたときは、不承認となります。「①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地」です。

すべての条件をクリアした場合の申請から国庫帰属までの流れは、「申請→受付→書面審査→実地調査→承認→負担金の納付(30日以内)→国庫帰属」となります。なお、申請時に納める手数料は、土地一筆につき14,000円です。そして、承認が得られた場合には、負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内に土地の負担金を納めなければなりません。

負担金とは、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を相続人が負担するお金のことです。承認された土地につき、土地の種目ごとに、その管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。ただし、10年分の管理費用相当額の納付は、帰属の承認を受けたときの一度きりです。

負担金の額は、宅地の場合には、面積にかかわらず、原則として20万円となっています。ただし都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地は、あらかじめ定められた面積区分に応じて算出した額となっています。

申請した土地が農地の場合にも、原則としては面積にかかわらず20万円となっていますが、主に農用地として利用されている土地のうち、次の農地は、あらかじめ定められた面積区分に応じて算出した額となっています。「①市街化区域・用途地域が指定されている地域②農用地区域③土地改良事業等の施工区域内の農地」です。

申請した土地が森林の場合には、原則的な金額は定められておらず、すべて面積区分に応じて算出されます。申請した土地がこれら以外の地目(雑種地、原野等)の場合には、すべて面積区分はなく一律に20万円となっています。

このようにみてくると、確かに相続登記が義務化された中で、売却もできず、将来的に管理し続けることを余儀なくされるような土地の相続については、この「相続土地国庫帰属制度」は救済制度といえます。しかし一方で、条件もいくつかあり、審査もありますし、承認申請をする土地が数筆ある場合には、ある程度まとまった金額を用意する必要があることから、必ずしもすべてのケースにおいて利用しやすい制度とはいえないかもしれません。

「相続土地国庫帰属制度」のよりくわしい説明については、法務省のウェブサイトでも確認することができますが、当事務所でも個別の事情に沿ったご説明をさせていただきます。

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、相続土地国庫帰属制度に限らず、相続登記や相続放棄など、相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。対応地域は、高槻市周辺の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町など)を中心に、大阪府下全域および全国対応を行っております。

田舎の山林などを相続して悩まれている方は、ぜひ一度お気軽に当事務所までご連絡ください。

関連記事

新着記事
おすすめ記事
  1. 新株予約権の発行とは?仕組み・手続き・登記を司法書士がわかりやすく解説

  2. 【中国】登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英訳、公証およびアポスティーユについて

  3. 海外在住外国人の相続放棄手続と必要書類【カナダ人・代襲相続事例】

  4. 山林などの土地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度の要件・負担金を解説

  5. 島本町ふれあいセンターでの司法書士による無料法律相談

  1. 【一切皆空】司法書士試験直前期における不安の解消方法について

  2. 「司法書士」の正しい英語表記は「Judicial Scrivener」?

  3. 【多岐亡羊】司法書士試験の科目別難易度ランキング(配点・問題数など)

  4. 【独立独歩】司法書士試験は『オートマシステム』を使って独学で合格できるのか?

  5. 【一筆入魂】司法書士試験の記述式で使用するおすすめのボールペン

TOP