現在、日本で新たに設立することができる法律上の会社形態は、「株式会社・合同会社・合資会社・合名会社」の4種類があります。株式会社は、もっともメジャーな会社形態として知られており4種類の会社形態の中でも1番数が多いです。次に設立件数として多い傾向にあるのが合同会社です。今回は、この合同会社について、その特徴などに触れながら設立方法の解説をしていきます。
かつて、日本には「株式会社・有限会社・合名会社・合資会社」の4種類の会社形態が存在していました。しかし、平成18年(2006年)5月1日に新たに施行された会社法によって、新たに有限会社を設立することができなくなり、また、新たに合同会社という形態の会社が創設されました。では、合同会社の特徴とはどのようなものなのでしょうか。
株式会社は、出資者が株主となり、取締役等の役員が経営していくことで利益を出して、株主に配当することで出資者が利益を得るというのが基本的な形です。また、定款変更などの重要な決定権は株主にあります。つまり、理論上は、出資者(株主)と会社経営者(役員)が分離しているのが特徴です(株主兼役員の会社も多くあります)。
一方、合同会社は、出資者が「社員」という形になり、同時に経営者となります。そして、その社員の中でも特に会社運営における業務を執行するものと定款で定めた社員を「業務執行社員」といいます。つまり、出資者と経営者が理論上も実態上も基本的に一致している形態が合同会社の特徴です。
次に、株式会社ではなく、合同会社を設立することのメリットについて解説していきます。もっともわかりやすい設立時のメリットは、設立にかかる費用と設立までのスケジュールの面です。株式会社では、定款作成後に公証役場で認証をしてもらう必要があります。一方、合同会社では定款認証が不要であるため、公証役場の手数料が必要ありません。
また、公証役場はすぐに訪問して認証してもらえるわけではありませんから、あらかじめ予約して認証に向けた準備をする必要があります。そのため、株式会社の設立では、この定款認証の予定もスケジュールの中に組み込む必要がありますが、合同会社では柔軟に設立までのスケジュールを組むことが可能です。
ちなみに定款認証の手数料は、資本金が300万円である株式会社では、約5万円(電子認証を利用しない場合は、さらに収入印紙代4万円)がかかります。また、設立登記申請の際に登録免許税として納付する額は、株式会社でも合同会社でも、その税率は資本金の額の1,000分の7ですが、株式会社では最低15万円であるのに対し、合同会社では最低6万円となっています。
つまり、資本金を共に300万円とした場合の株式会社と合同会社の設立では、実費の額だけでも14万円ほど費用を抑えられることになります。また、会社設立後にかかる手間と費用の面でも合同会社にはメリットがあるといえます。
その1つは、合同会社には法律上、役員の任期がないということです。任期がないということは、任期満了による改選登記の申請が不要になるということです。現在、多くの株式会社が役員の任期を10年と設定しています。登録免許税の額も比較的低額であり、さほど大きな費用ではないケースが多いものの、任期満了にも関わらず役員変更登記を忘れていると、過料(行政上の罰則)の対象になることもあります。
また、株式会社では決算公告をする義務がありますが、合同会社には決算公告の義務がありませんから、この費用も削減できることになります。官報で決算公告をする場合には、申込枠にもよりますが、小さな枠でも8万円程度がかかってきます。毎年義務付けられているこの公告を免除される点も手間や費用面のメリットといえます。
その他会社運営面のメリットとしては、出資者と経営者が一致するため、経営意思決定の自由度が高く迅速にできる点が挙げられます。また、利益配分は、出資割合に応じることになりますが、定款において出資額に関係ない定めをすることも可能という点も、株主平等の原則が定められている株式会社と比較したメリットといえます。
一方で合同会社を設立することのデメリットとしては、株式会社に比べると認知度が低い点があり、社会的信用度が問題となる可能性がないとはいえません。また、資金調達の際にも、株式会社は株式を発行することで出資を募ることができますが、合同会社ではその他の方法に頼らなくてはなりません。
ただし、合同会社には、株式会社へ組織変更をする方法が用意されています。そのため、設立時にはできるだけ費用がかからず、かつ迅速に手続きできる合同会社を選択し、将来的に会社が軌道に乗ってきたときに、株式会社へ移行するという方法をとることもできます。
実際の会社設立における手続き方法については、定款内容と出資金の準備をして司法書士に相談すれば、ケースにより所要日数は異なりますが、早ければ数日で申請までの準備が可能です。定款内容についても、それほど複雑な決定事項は多くありませんので、商号(会社名)、出資者・資本金、本店所在地、事業目的、事業年度(決算期)を決めておけば、あとは司法書士が作成をサポートします。
大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、合同会社の設立を含めた会社設立の登記申請および起業支援を得意としております。対応地域は、高槻市周辺の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町など)を中心に、大阪府下全域および全国対応を行っております。
合同会社の設立をご検討中の場合、株式会社の設立とどちらにしようか迷われている場合、その他の詳細な手続き内容を知りたい場合には、ぜひ一度お気軽に当事務所までご連絡ください。
