司法書士兼英語翻訳者の中嶋です。
当事務所ではお客様からのご依頼でアポスティーユや公印確認を取得することが多いのですが、アポスティーユと公印確認の違いは取得されたことがない方にとっては難しいかと思いますので、以下になるべく簡潔に説明させていただきます。
アポスティーユとは、日本の官公署、自治体等が発行する公文書上の署名・資格・公印に対する付箋(別紙)による外務省の証明のことを言います。アポスティーユを取得すると、駐日外国大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして扱われます。
一方、公印確認とは、公文書上の公印に対する同一文書上でなされる外務省の証明のことを言います。公印確認は、駐日外国大使館・領事館の領事認証を取得する前提として必要となります。
このように、アポスティーユと公印確認はいずれも公文書に対する外務省の証明なのですが、提出先国が「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」を締約している国であればアポスティーユ、本ハーグ条約を締約していない国であれば公印確認の取得が原則となります(※提出先国が本ハーグ条約の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります)。
なお、外務省でアポスティーユや公印確認を受けた書類は、在外日本大使館・領事館で重ねて認証を受けることはできませんので、アポスティーユまたは公印確認および領事認証が必要か否かは、事前に提出先に確認していただくことをおすすめいたします。
公文書に対してアポスティーユまたは公印確認を取得したい場合は、外務省の東京本省または大阪分室に対して申請を行います。申請は窓口または郵送で行うことができますが、可能な限り郵送での申請を求められています。
申請はご本人だけではなく代理人が行うこともできます。個人の代理人であれば委任状の記載が必要になりますが、士業や旅行代理店などが業務で取得する場合は委任状の記載は不要になります。
一方、私文書に対してアポスティーユまたは公印確認を取得したい場合は、公証役場の「ワンストップサービス」を利用するのが便利です。
通常であれば、公証役場において公証人の認証を受けた後、その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明を取得し、外務省によるアポスティーユまたは公印確認を取得する流れとなりますが、「ワンストップサービス」を提供している公証役場では、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省によるアポスティーユまたは公印確認をまとめて取得することができます。
「ワンストップサービス」は全国どこの公証役場でも利用できるわけではなく、2026年2月現在、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場において提供されています。
「ワンストップサービス」を利用すると外務省とのやり取りは不要となりますが、アポスティーユではなく公印確認を取得した場合は、その後に駐日外国大使館・領事館の領事認証を取得する必要があります。
当事務所では、公文書に対する外務省へのアポスティーユまたは公印確認の取得申請、英語翻訳、および私文書に対する「ワンストップサービス」を利用した公証役場へのアポスティーユまたは公印確認の取得申請を行っておりますので、お困りの方は是非お気軽にご相談ください。

