司法書士の中嶋です。
先日、日本で会社を経営されている外国人(カナダ人)の公証役場における私文書の認証手続きに同行しました。
案件自体は他の司法書士が担当しており、私は公証手続きおよび通訳部分のみを担当しましたが、書類は「破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者に相当するもの」ではない旨を宣言する宣言書でした。
日本人であれば、このような宣言書に対して公証役場で認証を受ける手続きは比較的簡単です。
通常は、公証役場に予約を入れた上で、身分証明書および公証費用と共に宣言書を公証役場に持ち込んで、公証人の面前で日付および署名を記入するだけです。
しかし、このカナダ人の方は日本語が不自由でかつ公証手続きも詳しくないため、司法書士で英語ができる私に通訳として同行して欲しいとのご依頼でした。
通訳とはいっても、代わりに公証役場を予約した上で公証手続きや必要書類について説明し、当日は公証役場において隣に座って宣言書の内容やどの箇所に記入したら良いかを説明するだけでしたので難しくはなく、無事に認証を受けることができました。
最近は翻訳業務に関連して公証やアポスティーユを取得する機会も多く、公証役場を訪れる機会も頻繁にあるのですが、もちろんこのような形で外国人の公証手続きに同行することも可能です。
上記のような私文書の認証手続きだけでなく、外国人の宣誓供述に通訳として同行することも対応できるかと思います。
私は元々英語翻訳者なのですが、司法書士業務において外国人に対応する機会が増えてきており、業務に関連する範囲内に限って英語通訳も積極的に行っていこうと考えております。
基本的には大阪近辺での対応になるかと思いますが、外国人の公証手続きにお困りの方は、是非お気軽にお問い合わせください。