司法書士兼英語翻訳者の中嶋です。
当事務所では、会社設立業務、翻訳業務や公証およびアポスティーユの取得などに伴って、英文契約書のレビュー、翻訳および作成のご依頼をいただく機会が多いです。
先日は、海外に現地企業と合弁会社を設立される法人のお客様からのご依頼で、英文契約書(合弁契約書)のレビューを行いました。
私自身は翻訳者として20年以上の実務経験を有しており、これまで数多くの契約書の和訳・英訳に携わってきました。
また、司法書士業務の一環として、日本語の契約書の作成やチェックに携わる機会も多いです。
前述した合弁契約書に関しては、既に英文契約書が当事者の間で作成されており、合弁会社設立の準拠法となる海外の現地法の調査までは必要ではなく、契約当事者である日本側の会社に不利な点がないかどうか確認して欲しいという依頼内容でした。
現地の法令まで調査および確認するのであれば手間と費用がそれなりにかかりますが(場合によっては対応できない場合もあります)、日本法に照らしてチェックする場合や英文契約書を通読して問題がなさそうかどうか確認するだけの場合であれば、比較的容易に行うことができます。
もちろん、日本語の契約書を元に英訳して英文契約書を作成することも可能です。
和文契約書の英訳に関しては、法律分野を得意としている英語ネイティブ翻訳者と協力して行い、英語ネイティブ翻訳者が英訳した後に、日本人翻訳者である私が原文(日本語)と訳文(英語)を照らし合わせてチェックし、必要に応じて修正するという流れで行っております。
契約書やその他の法律文書の翻訳においては、英語ができるだけではなく法律分野の知識が必要不可欠ですが、一般的な翻訳者や翻訳会社では法律知識が不足している、一般的な法律家では英語力が不足しているというケースに遭遇することがよくあります。
実際、司法書士や弁護士資格まで持っているプロの翻訳者はまれですし、大阪のような大都市でさえも、英語が達者な司法書士や弁護士にお目にかかることは少ないです。
英語も法律もそれなりのレベルになるまでには相当な時間を要しますから、バイリンガル環境で育った人間や、私のように社会人になってからも趣味で勉強を続けている人間でないと、業務と並行して新しい分野の学びを継続するのは大変なのかもしれません。
それはさておき、当事務所では法律と英語の双方に精通している専門家が業務に携わっておりますので、英文契約書のレビュー、翻訳や作成にお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。