司法書士の中嶋です。
当事務所では、外務省へのアポスティーユ申請代行のご依頼を承っておりますが、先日、犯罪経歴証明書に対するアポスティーユ取得の申請を行いました。
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)は、海外への渡航の際に求められることがある都道府県警察本部が発行する公文書ですが、封をされた状態で発行され、表には「開封無効」と記載されています。
では、この「開封無効」と記載された犯罪経歴証明書に外務省のアポスティーユを取得することは可能なのでしょうか?
結論から言えば可能なのですが、戸籍謄本などの一般的な公文書とはやや手続きが異なりますので以下にご紹介します。
犯罪経歴証明書は開封した場合には無効になりますので、外務省にアポスティーユ取得の申請をする場合でも、未開封のまま外務省に提出することになります。
この場合、アポスティーユ申請書(外務省のウェブサイトからダウンロード可)にある「書類発行者の公印名/肩書き」および「発行者氏名」の欄は空欄のまま提出して差し支えないようです。
外務省へのアポスティーユ申請は可能な限り郵送での申請を求められていますので、申請書などと一緒に外務省に封をしたままの犯罪経歴証明書を郵送しましたが、外務省の方で開封およびアポスティーユの付与がなされた後、外務省の印で再度封がなされたものが返送されてきました。
無事にアポスティーユが付与されているのだろうかとついつい中身を確認したい欲求に駆られますが、開封してしまうと無効になってしまうので要注意です。
さて、当事務所では、犯罪経歴証明書を含めた公文書に対する外務省へのアポスティーユ申請代行のご依頼を日本全国および海外のお客様から承っております。
士業ですのでお客様からの委任状は必要なく、原本を当事務所に郵送いただくだけでアポスティーユ申請は可能ですので、忙しくてご自身で申請できない方や海外居住の方などは是非お気軽にお問い合わせください。
もちろん、私文書に対する公証役場におけるアポスティーユの取得や公印確認の取得にも対応しておりますので、必要に応じてご相談ください。