司法書士兼翻訳者の中嶋です。
私の事務所では、全国のお客様からビザ申請などに必要となる戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユ(または公印確認)の取得に関するご依頼を承っております。
先日、シンガポール(シンガポール共和国)のビザを申請される方からのご依頼で、戸籍謄本の英訳を行い、公証役場での認証を申請してきました。
シンガポールに関しては公証のみでアポスティーユが不要になるケースも多いのですが、アポスティーユが必要か否かなどの要件に関しては、事前に最新情報をご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
さて、私の事務所がある大阪府内の公証役場では「ワンストップサービス」を提供しており、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省によるアポスティーユ(または公印確認)をまとめて取得することができます。
2025年9月現在、「ワンストップサービス」は大阪府以外でも北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、福岡県の公証役場で提供されています。
そして、シンガポールはハーグ条約の締結国となります(2025年9月現在)ので、外務省の認証が必要になった場合は原則として公印確認ではなくアポスティーユを取得することになります。
アポスティーユと公印確認の違いや詳細については、外務省のサイトをご参照ください。
私の事務所は公証役場の近くに位置しておりますので、公証役場は予約さえ取れればすぐに訪れることができます。
ただし、公証役場は忙しいことが多く予約が1週間先になることも普通ですので、公証が必要な方は、翻訳や郵送などにかかる時間も考慮に入れて余裕を持ったスケジュールを組んでいただく必要があります。
私の事務所では、戸籍謄本(およびその他の証明書)の英訳、公証役場での認証からアポスティーユ(または公印確認)までまとめて迅速に対応させていただきますので、ビザ申請書類やその他の証明書の英訳や公証に関してお困りの方は是非一度お気軽にお問い合わせください(お見積りは無料です)。
郵送およびメール(またはLINE)対応を行っておりますので、全国のお客様からのご依頼を承っております。
もちろん、シンガポール以外の国にも対応しておりますし、アポスティーユが不要な場合であれば公証のみあるいは公証も不要な場合であれば翻訳証明書の発行にも対応可能ですので、必要に応じてご相談ください。
※公証およびアポスティーユ(または公印確認)が必要か否かなどの翻訳文の詳細要件に関しては、原則としてお客様の方で提出先にご確認いただく必要がございますので予めご了承ください。

