雑記

自分でできる!戸籍謄本や証明書の原本に対する外務省のアポスティーユ取得について

司法書士兼翻訳者の中嶋です。

当事務所では、お客様から戸籍謄本やその他の証明書(以下、「戸籍謄本等」)の英訳、公証およびアポスティーユ取得のご依頼を受けることが多いです。

大阪府内の公証役場では「ワンストップサービス」を提供しており、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省によるアポスティーユ(または公印確認)をまとめて取得することができます。

ただし、注意が必要なのは、この公証およびアポスティーユは英訳文(正確には英訳文に対する宣言書)に対して受けるものであり、戸籍謄本等の原本に対して受けるものではないと言うことです。

公証役場でワンストップサービスを利用して公証およびアポスティーユを取得する場合は、宣言書、英訳文、戸籍謄本等の原本(コピーでも可)を合綴して、宣言書の署名に対して公証人の認証文言およびアポスティーユが別紙で添付されることになります。

多くの国ではこの形式で受け入れられることが多いのですが、一部の国(ヨーロッパ諸国に多い)では、英訳文だけではなく日本語で発行された戸籍謄本等の原本にアポスティーユを取得することを求められることがあります

私文書である英訳文とは違い、戸籍謄本やその他の役所が発行した証明書は公文書になりますから、アポスティーユ取得の前提として公証役場で認証を受けることなく、外務省とやり取りすればアポスティーユを添付してもらうことができます。

外務省に対するアポスティーユ取得の申請は、外務本省(東京)または大阪分室に対して行います(ちなみに、大阪分室は大阪司法書士会館の最寄り駅である谷町四丁目駅前にあります)。

窓口での申請も可能ですが、可能な限り郵送での申請を求められているようです。

外務省に対するアポスティーユ取得の郵送申請は難しいものではなく、外務省のウェブサイトからダウンロードした申請書を記入して、戸籍謄本等の原本や返送用封筒と同封して送付するのみです(詳細は外務省のウェブサイト参照)。

これは当然ご自身で申請することも可能なのですが、専門家に依頼される場合であっても、司法書士などの士業や代理店であれば委任状の記載は不要となりますのでお手軽です。

さて、このアポスティーユが添付された戸籍謄本等の原本ですが、英訳文に対してもアポスティーユの添付が必要な場合、公証役場に確認したところ、二重認証になってしまうため、アポスティーユが添付された戸籍謄本等の原本を宣言書や英訳文と合綴して公証およびアポスティーユを受けることはできないとのことでした。

英訳文に戸籍謄本等を合綴してアポスティーユを受けたい場合は、アポスティーユを取得する戸籍謄本等のコピーを取っておいてそれを合綴するか、あるいは戸籍謄本等の原本をもう1通取得してそれを合綴する方法が考えられますが、原本を2通取得すると発行番号はそれぞれ異なることが普通なため、通常はコピーを合綴する方法が選ばれることが多いです。

ただし、詳細な要件に関しては提出先に確認してみなければ分かりませんので、必ず事前にご確認いただくことをおすすめします。

当事務所では、公証役場のワンストップサービスを利用した戸籍謄本等の英訳、公証およびアポスティーユ取得に加え、必要であれば戸籍謄本等の原本に対するアポスティーユ取得の申請も代行可能です。

もちろん、アポスティーユではなく公印確認が必要な場合にも対応可能ですので、必要なお客様は是非一度ご相談ください。

※戸籍謄本等の原本または英訳文にアポスティーユ取得が必要か否かなどは、ビザの種類や提出先国・機関、また時期によっても異なりますので、原則としてお客様の方で最新情報をご確認いただく必要がございますので予めご了承ください。

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