司法書士業務

株式会社の本店移転手続き、管轄内と管轄外ではどう違うの?

会社を設立する場合には、会社の住所地を決定して登記をしなければなりません。会社の住所のことを「本店」といいます。会社以外の法人の場合には、「主たる事務所」といいます。

本店は、定款で定めなければなりませんが、定款の中では市区町村までを定めればよいことになっています。例えば、「当会社の本店は、大阪市に置く」とだけ定めればよいのです。

定款の中で、市区町村までにとどめず、詳細な本店所在地を定めてもかまいません。ただし、その場合には本店を移転する場合には必ず定款を変更しなければならないということになります。

もし、定款で「大阪市に置く」とだけ定めている場合には、大阪市中央区から大阪市北区に本店を移転するときには、大阪市に変わりありませんから、定款を変更する必要がないということになります。

では、定款を変更しなければならないということと、定款を変更する必要がないということの違いは何かということになります。これは、決議をする方法に影響してきます。

定款は、法律に基づいて作成する会社のルールです。定款の変更は、重要な事項の変更にあたりますから、必ず株主総会を開いて決議をしなければなりません。

株主総会を開くということは、株主を招集して一定数以上の賛成を得るという手続きが必要になるということです。「社長=唯一の株主」のような小さな会社ではあまり影響がないともいえます。

ただし、一般論としては、株主を招集して株主から一定数の賛成を得るという手続きはなかなか手間のかかるものといえるわけです。

一方で、定款を変更せずに本店を移転する場合には、取締役の決定(取締役会を設置している会社では取締役会の決定)で新たな所在地を決定すればよいのです。

このことから、定款の本店所在地の規定を市区町村でとどめておくと、同じ市内での本店移転の場合は、株主総会を開かずに決定できるというメリットがあるというわけです。

次に、登記申請の方式について見ていきます。法務局は、会社の本店所在地がどこにあるかで取り扱う管轄が異なります。ここでは分かりやすく実際の例を挙げながら見ていきます。

大阪法務局北大阪支局では、吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町)に本店を置く会社を管轄しています。

例えば、現在の本店所在地が吹田市にある会社が、高槻市に本店を移転した場合には、管轄は同一ですから、大阪法務局北大阪支局に本店移転の登記をすればよいことになります。

ところが、この吹田市の会社が、新たに大阪市北区に本店を移転する場合には、旧本店所在地の管轄は大阪法務局北大阪支局ですが、新しい本店所在地を管轄する法務局は、大阪法務局(本局)になります。すなわち、管轄が違うということになります。

このように、現在の管轄とは異なる管轄に本店を移転することを「管轄外本店移転」と呼んでいます。この管轄外本店移転のケースでは、やや注意するポイントが出てきます。

まず、管轄外本店移転の場合には、登記の申請書が2通必要となります。旧本店所在地の管轄分の登記申請書と新本店所在地の管轄分の登記申請書です。

そして、これらの登記申請書をそれぞれの管轄に提出するのではなく、旧本店所在地の管轄法務局に新本店所在地管轄分も一緒に提出します。そして、旧本店所在地の管轄法務局から新本店所在地の管轄法務局へ送付されるのです。

上記の例では、旧本店所在地(吹田市)を管轄する大阪法務局北大阪支局に登記申請書を2通提出します。すると、北大阪支局の登記官が審査後に新本店所在地管轄分の申請書を新本店管轄法務局(大阪法務局本局)に送付します。

新本店所在地管轄分の申請書に問題がなければ、審査が終了し本店移転登記が完了します。このような申請方法を経由申請といいますが、もう一点注意すべきことがあります。

上の例で、吹田市に本店を置いていたときの会社の実印は、管轄外に本店を移転するときは、新たな法務局に届出をし直さなければならないということです。

具体的には、上述した2通の申請書を提出する際に新本店管轄あての印鑑届出書も一緒に提出することになります。さらに、旧本店所在地管轄の法務局で使っていた印鑑カードは引き続き使用することはできなくなります。

したがって、印鑑カード交付申請書を改めて提出して、新たな印鑑カードを発行してもらわなければ新しい本店の記載された印鑑証明書を発行してもらうことができなくなるのです。

最後に、一点補足しておきます。例えば、吹田市から高槻市への本店移転登記の申請は、同じ大阪法務局北大阪支局ですから、申請書は一枚のみ作成して北大阪支局に提出すればよいです。

しかも、同一管轄内ですから、印鑑届出書や印鑑カード交付申請書も必要ありません。ただし、定款の規定は、「吹田市に置く」から「高槻市に置く」に変更を必要とします。

したがって、登記申請書には株主総会で定款変更の決議がされたことを証明するため「株主総会議事録」を添付しなければならないという点に注意を要します。

本店移転を検討されている場合には、詳細をお聞きして、手続き方法についてご説明させていただきますので、一度お気軽にご相談ください。

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