司法書士兼英語翻訳者の中嶋です。
先日、フィリピン(フィリピン共和国)に住んでいた被相続人の方が亡くなり、日本に住む相続人の方からのご依頼で、フィリピンにおける相続手続きに必要な書類として、死亡届および死亡診断書、火葬執行証明申請書(分骨用)、戸籍(除籍)謄本および改製原戸籍謄本、身分証明書の英訳を行い、公証役場での認証およびアポスティーユの取得を申請してきました。
フィリピン向けの書類の英訳では、定番の戸籍謄本に加えて、改製原戸籍謄本、死亡証明書や火葬証明書などを翻訳する機会も多く、今回も原本と英訳文を合わせると、かなり分厚い書類の束になってしまいました(公証人泣かせでもありますね)。
私の事務所がある大阪府内の公証役場では「ワンストップ・サービス」を提供しており、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省によるアポスティーユ(または公印確認)をまとめて取得することができます。
2025年8月現在、「ワンストップ・サービス」は大阪府以外でも北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、福岡県の公証役場で提供されています。
そして、フィリピンはハーグ条約の締結国となります(2025年8月現在)ので、原則として公印確認ではなくアポスティーユを取得することになります。
アポスティーユと公印確認の違いや詳細については、外務省のサイトをご参照ください。
さて、私の事務所は公証役場の近くに位置しておりますので、公証役場は予約さえ取れればすぐに訪れることができます。
ただし、公証役場は忙しいことが多く予約が1週間先になることも普通ですので、公証が必要な方は、翻訳や郵送などにかかる時間も考慮に入れて余裕を持ったスケジュールを組んでいただく必要があります。
私の事務所では、フィリピンにおける相続手続きに必要な死亡証明書、火葬証明書・火葬許可証、分骨証明書、戸籍(除籍)謄本、身分証明書の英訳、公証役場での認証からアポスティーユ(または公印確認)取得までまとめて迅速にご対応させていただきますので、お困りの方は是非一度お気軽にお問い合わせください(お見積りは無料です)。
郵送およびメール(またはLINE)対応を行っておりますので、全国のお客様からのご依頼を承っております。
もちろん、フィリピン以外の国や上記に挙げた書類以外の書類にも対応しておりますし、公証が不要な場合であれば署名および押印入りの翻訳証明書も発行しておりますので、必要に応じてご相談ください。
※公証およびアポスティーユ(または公印確認)が必要か否かなどの翻訳文の詳細要件に関しては、原則としてお客様の方で提出先にご確認いただく必要がございますので予めご了承ください。
