2020年4月1日に民法が改正されて、新しく「配偶者居住権」という制度がスタートしました。今回は、この配偶者居住権について解説していきたいと思います。
少し理解しづらい制度ですので、具体的な事例を挙げて説明していきます。被相続人が鈴木太郎さん、相続人が妻の鈴木花子さんと長男の鈴木一郎さんの2人という相続関係であるとします。
この事例の場合は、法律上の相続分(法定相続分)は、妻の花子さんが2分の1、長男の一郎さんが2分の1になります。そして、残された遺産の内容は、自宅土地(評価額2,000万円)・自宅建物(評価額1,000万円)・預貯金1,000万円で、その総額は4,000万円とします。
妻の花子さんは、被相続人の太郎さんと一緒に住んでいた自宅にこれからも住み続けたいと考えています。長男の一郎さんと遺産分割協議をして、自宅の土地建物を花子さんが相続し、一郎さんが預貯金を相続することに決定したとすると、花子さんの相続した分が3,000万円で一郎さんの相続した分が1,000万円という内訳になります。
一郎さんが納得しているのであれば、問題なくそれで遺産分割協議は成立しますが、キッチリ2分の1ずつ分けたいとなれば、花子さんは1,000万円分を多く取得することになりますから、これを調整する必要があります。
調整方法としては、花子さんの個人の預貯金から1,000万円を支払う方法(代償分割)があります。ところが、花子さんがこの支払いをする分の蓄えがないのであれば、自宅に住み続けることをあきらめて相続した不動産を売却して、売買代金で分配(換価分割)することになってしまいます。
このようなケースにおいては、子供が母親の今後の生活を考慮して、相続分を多めに譲るケースが多く見受けられます。高齢であれば、住む場所だけではなく、生活するためのお金の心配も出てきます。しかし、さまざまな関係性がありますから、必ずしも残された母親を考慮するケースばかりではないとも言えるわけです。
例えば、一郎さんが被相続人である太郎さんの連れ子である場合、太郎さんと再婚した花子さんと一郎さんは、養子縁組をしていない限り、法律上は赤の他人ということになります。このような関係でも、花子さんと一郎さんの仲が良く、一郎さんが花子さんに遺産を多く譲るというケースもあるとは思いますが、必ずしもそういうケースばかりではないでしょう。
ここで事例に戻って、一郎さんが自分の相続分2,000万円はキッチリもらいたいと思うケースにおいて、配偶者居住権の利用が想定されています。花子さんが、自分の財産の中から差額の1,000万円が支払えないのなら、住み慣れた自宅を手放して新たに住む場所を探すことになりますが、このような問題を解決するために設けられた制度が配偶者居住権です。
まず「居住権」という住み続けるための権利を金額に評価します。この計算方法も定められていますが、少し複雑なのでここでは割愛します。今回は仮に、居住権の評価額を1,000万円とします。そうすると遺産が、居住権1,000万円・居住権の負担がある不動産の所有権2,000万円(不動産の評価額3,000万円-居住権1,000万円)・預貯金1,000万円の内訳に変わります。
ここで、花子さんの取得分を2,000万円(居住権1,000万円+預貯金1,000万円)、一郎さんの取得分を居住権の負担のある不動産の所有権2,000万円とすると、同じ割合で相続することができます。花子さんは、住む場所と当面の生活費である預貯金1,000万円を確保できることになるわけです。
ただし、配偶者居住権はどんな場合にも利用できるものではなく、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判によって設定することができます。また、事例のように被相続人が死亡した際にその不動産に居住していたことも配偶者居住権が設定できる条件となります。一般的なケースでは、被相続人が生前に遺言を作成して、その中で配偶者居住権の設定をしておくとスムーズでしょう。
また、配偶者居住権は、いつまで住み続けることができるかという「存続期間」を定めることもできますが、制度趣旨から考えると、被相続人の配偶者が死亡する時まで存続することを原則としています。
配偶者居住権について詳しく知りたい方や、配偶者居住権の登記をご希望の方は、是非お気軽にお問い合わせください。また、配偶者居住権を遺言で設定したい場合の遺言書作成についてもご相談を承っております。