死後に自分の財産を承継させる人や相続の割合などを指定したい場合には、法律(民法)に規定された方式に従って、生前に遺言を残しておくのが確実です。
民法にはいくつかの遺言の方式が定められていますが、一般的に利用される方式は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。今回はこの2つの方式についてご紹介していきます。
「自筆証書遺言」は、自分でペンなどを用いて手書き(自署)で書く方式の遺言書です。必ず手書きでなければならず、パソコンで作成した遺言は無効になります。ただし、遺言の本文とは別に財産目録をまとめて作成する場合、財産目録についてのみパソコンで作成することができます(署名捺印が必要)。その他、民法の中に細かなルールが規定されていますから、これに反しないように作成する必要があります。自筆証書遺言のメリットは、ほとんど費用がかからず、いつでも簡単に作成できる点にあります。
一方、デメリットは以下のようにいくつか挙げることができます。
①民法に規定された作成方法に反した場合に無効になる可能性がある点
②自筆証書遺言を作成した時点での意思能力(認知症だったのではないかとの疑い)がのちに争われる余地がある点
③紛失のおそれがある点
④遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きを経なければ、相続手続きができない点
そこで、令和2年7月10日に自筆証書遺言に関する新しい制度である「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。これは法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度で、上記のデメリットの一部を改善させることができる画期的な制度といえます。自筆証書遺言書保管制度を利用することで上記のデメリットのうち、①③④についての心配はなくなります。すなわち、申し出の際に民法に規定された作成方法に反していないかをチェックしてもらうことができるため形式的なミスによる無効を防ぐことができますし、法務局で保管してもらえるため紛失のおそれがなくなります。また、この制度を利用することで、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きを経なくても相続手続きを行うことができます。
ちなみに、検認手続きとは、遺言者の死後にその自筆証書遺言の改ざんなどを防ぐために相続人が家庭裁判所に出頭して、その自筆証書遺言の状態を確認する手続きをいいます。検認手続きは遺言書の有効性を判断するものではありませんが、この手続きがなければ自筆証書遺言を使って法務局や金融機関などにおいて相続手続きを行なうことができません。
この制度がスタートしたことにより、自筆証書遺言での遺言書作成がしやすくなったといえます。この手続きを利用するにあたり、申し出の際にかかる費用は、手数料3,900円(遺言書1通につき)とリーズナブルな点においても利用しやすい制度といえます。
ところが、遺言者が遺言作成当時に遺言書作成に必要な意思能力を有していたか否かについては、法務局で確認・担保してもらうことはできません。つまり、遺言者の死後に依然として「遺言書作成当時すでに認知症だったのではないか?」といった相続人同士の争いがのちに出てくる余地を残したままということになります。
自筆証書遺言のデメリットをすべて排除することができる遺言の方式があります。「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、公証役場に申し込んで作成します。公証役場は法務省が所管する機関で、全国に設置されており、公証人が在籍しています。法律にもとづく書類を公的立場で認証するのがその役割です。遺言者の意志を聞いて、公証人が作成した遺言書を公正証書遺言といいます。
公正証書遺言は、あらかじめ遺言者の意志を聞いて公証人が書類におこした遺言を、証人2人の立会いのもと遺言者に読み聞かせ真意を確認し、署名捺印する方法により行います。公証人が遺言者の面前で作成し、証人2人の立会いのもと行われるため、のちに意思能力を原因として争う余地はほとんどありません。
公正証書遺言を作成する際は、直接公証役場に連絡して自ら公証人と打ち合わせを行なうこともできますが、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら原案を作成し、専門家に公証人との打ち合わせを依頼することもできます。
その場合には、その専門家が当日に立ち会ってもらえる2人の証人を用意してくれる場合が多いので、基本的には公正証書遺言に必要な準備をほとんど専門家に任せることができます。
このようにほとんどデメリットがない公正証書遺言ですが、1つデメリットがあるとすれば費用がかかる点です。公証人の手数料は、遺言書に記載する遺産の総額を基準として規定されています。日本公証人連合会のウェブサイトに記載されていますので参照されるとよいでしょう。
遺言作成当日は、基本的には遺言者本人と証人2人が公証役場に出頭するのですが、身体の状態が良くない場合などは、公証人に自宅や病院等に出張してもらうこともできます。この場合は、別途出張料金がかかります。また、弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合には、別途報酬がかかります。
遺言書は、遺言を作成する人が、これまで築いてきた財産を誰に残したいかという最後の重要な意思表示です。この重要な意思表示に不安定な要素があるのは、是が非でも避けたいものです。その意味で、私たち専門家の立場からお伝えするのであれば、ほとんど覆る余地がない公正証書遺言を選択されることをおすすめします。
これから遺言書の作成をお考えの方はぜひ一度当事務所にご相談ください。最適な遺言書の作成をご提案いたします。