司法書士の中嶋です。
先日、代表取締役である取締役の方の氏名が帰化により変更したことに伴い、株式会社の役員の変更登記を申請しました。
その際に少し悩んだのが氏名の変更日(原因年月日)とその確認方法なのですが、以下に備忘録として記載しておきます。
調べてみたところ、帰化による氏名の変更日は、戸籍謄本に記載されている「届出日」になるようです。
帰化された方の戸籍謄本には、身分事項欄の「帰化」の項目に「帰化日」と「届出日」が記載されますが、変更日は「帰化日」ではなく「届出日」になります。
これは、届出をした日が氏名変更の効力発生日になるからです。
ちなみに、戸籍謄本は登記原因日付である「届出日」を確認するために必要になるかと思いますが、役員変更登記の添付書面は委任状のみとなります(代理人による申請の場合)。
委任状に記載する委任事項は、「代表取締役たる取締役○○の氏名が、令和○年○月○日○○に変更したことに伴い、その変更の登記を申請する一切の件」などになろうか思います。
なお、株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりませんのでご注意ください。
以上、帰化による株式会社の役員の氏名変更登記について簡単に記載しましたが、上記はあくまでも私が調べた範囲内ですので、ご心配な方は法務局への照会を含めご自身で調査することをおすすめします。